○美郷町特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成28年1月13日
教育委員会告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、美郷町立小学校及び中学校の特別支援学級に就学する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者の経済的負担の軽減措置として特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 就学奨励費の支給対象者は、児童生徒の保護者で、世帯の収入額が需要額の2.5倍未満の者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、支給しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている者
(2) 美郷町要保護児童及び準要保護児童生徒援助費実施要綱(平成28年美郷町教育委員会告示第6号)に基づく就学援助費が支給されている者
第3条 前条に規定する収入額及び需要額の算定は、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領(平成26年4月1日付け26文科初第27号文部科学省初等中等教育局長通知)に規定する方法により行うものとする。
(申請)
第4条 就学奨励費の支給を受けようとする保護者は、特別支援教育就学奨励費受給申請書(以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
(支給の決定)
第5条 教育委員会は、前条の規定により申請書が提出されたときは、これを審査し、その結果を保護者及び学校長に通知する。
(支給対象費目)
第6条 就学奨励費の支給対象費目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校給食費
(2) 修学旅行費
(3) 校外活動等参加費
(4) 学用品費・通学用品購入費
(5) 新入学児童生徒学用品・学用品費等
(支給期間及び支給時期)
第7条 就学奨励費の支給を受けることができる期間は、教育委員会が申請書を受理した日の属する月から当該年度末までとする。
2 就学奨励費の支給は年3回とし、それぞれ学期末までに支給する。ただし、修学旅行費については、修学旅行の実施後速やかに支給する。
(支給方法)
第8条 この告示に基づき支給する就学奨励費は、保護者に支給する。
(支給の取消し)
第9条 教育委員会は、児童生徒が次に掲げるいずれかに該当した場合は、就学奨励費の支給認定を取り消すものとする。
(1) 美郷町立学校を転学又は退学したとき。
(2) 特別支援学級に在籍しなくなったとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(返還)
第10条 既に支給された就学奨励費は、返還を要しない。ただし、教育委員会が返還を要すると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。