○美郷町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費実施要綱
平成28年1月13日
教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して必要な援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 援助を受けることができる者は、町内に住所を有する児童又は生徒の保護者で、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 次条に規定する要保護者
(2) 第4条に規定する準要保護者
(要保護児童生徒の認定)
第3条 美郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童生徒の保護者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である場合は、当該児童生徒を「要保護児童生徒」として認定する。
(準要保護児童生徒の認定)
第4条 教育委員会は、要保護世帯(要保護児童生徒を有する世帯をいう。以下同じ。)以外の児童生徒の保護者で次に掲げる事項に該当する者については、必要に応じて学校長及び民生児童委員の助言を求め、援助を必要と認める者については準要保護者として認定し、及び当該児童生徒を「準要保護児童生徒」として認定する。
(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市町村民税の非課税若しくは減免、固定資産税の減免又は国民健康保険税の減免
ウ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく国民年金の掛金の減免
エ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給
(2) 前号以外の者で、次のいずれかに該当し、かつ、世帯の当該年度の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が別に定める生活保護基準額の概ね1.3倍以内であるもの
ア 日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
イ 学校納付金の納付状態の悪い者又は学用品費等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者
ウ 経済的理由により児童生徒を就学させることが困難である者
エ その他教育委員会が必要と認める者
(申請及び認定等)
第5条 援助を希望する者は、就学援助費受給申請書により教育委員会へ申請しなければならない。
2 教育委員会への申請は、新入学児童生徒については前年度の2月末までに行うものとし、その他の児童生徒については4月末までに行うものとする。ただし、教育委員会は、必要に応じて随時申請を受け付けることができる。
3 教育委員会は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、結果を保護者及び学校長に対し通知する。
4 第2項の規定により新入学児童生徒の保護者が前年度中に申請を行った場合は、前年度の合計所得金額により仮認定を行い、就学援助費(新入学児童生徒学用品費に限る。)を支給する。ただし、本認定は当該年度の合計所得金額の確定後に行うものとし、その結果に基づき就学援助費の支給の要否を決定する。
(支給対象費目)
第6条 支給対象費目は、世帯区分に応じ次の表に掲げるとおりとする。
世帯区分 | 支給対象費目 |
要保護 | 修学旅行費、医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病の治療に係るものに限る。)、日本スポーツ振興センター掛金 |
準要保護 | 学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学児童生徒学用品費、学校給食費、修学旅行費、通学交通費、医療費(学校保健安全法施行令第8条に定める疾病の治療に係るものに限る。)、日本スポーツ振興センター掛金、クラブ活動費、PTA会費、生徒会費、卒業アルバム代等、オンライン学習通信費 |
(支給期間及び支給期日)
第7条 就学援助費の支給を受けることができる期間は、教育委員会が受給申請書を受理した日の属する月から当該年度末までとする。ただし、前年度に申請書が提出された場合は、当該年度の4月から支給する。
2 支給は年3回とし、それぞれ学期末までに支給する。ただし、修学旅行費については、修学旅行の実施後速やかに支給するものとする。
3 新入学児童生徒学用品費については、入学の前年度の3月に支給することができる。
(支給額及び支給方法)
第8条 就学援助費の支給額は、国基準に準ずるものとする。
2 支給の方法は、現金支給又は口座振込とする。ただし、現金支給については、学校長を経由して行う。
(認定の取消し)
第9条 要保護児童生徒又は準要保護児童生徒として認定された者が、年度の途中において転出若しくは死亡し、又は世帯の経済状態の好転等により援助を必要としなくなった場合には、就学援助費の支給を停止し、認定を取り消すものとする。
(返還)
第10条 既に支給された就学援助費は、返還を要しない。ただし、教育委員会が返還を要すると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成28年2月1日から施行し、平成28年度の支給分から適用する。
附則(平成31年教委告示第3号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。