○美郷町給食費補助金交付要綱
平成28年1月13日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 町は、住民の子育て支援と地産地消の推進のため、学校給食の食材費の一部に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象経者)
第2条 補助対象者は、美郷町学校給食会とする。
(補助対象額)
第3条 補助金の対象となる経費は、美郷町学校給食会が提供する給食の食材費とし、補助額は、食材費の概ね3割程度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書を町教育委員会(以下「委員会」という。)へ提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 委員会は、前条による交付申請があったときは、内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認められるときは、交付決定通知書により補助対象者へ通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第6条 委員会は、補助金の交付の決定をする場合において、規則第5条第4項により、条件を付すことができる。
(概算払)
第7条 委員会は、必要があると認めたときは、補助対象者に対し、補助金の全部又は一部を概算払の方法により交付することができる。
2 補助対象者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、概算払請求書を委員会に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに、実績報告書を委員会へ提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 委員会は、前条に基づく実績報告書の提出があった場合には、必要な検査を行い、その報告にかかる補助事業の実施結果が適正であると認めたときは、補助金の額を確定し確定通知書により補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書を委員会に提出しなければならない。
(補助金の取消し)
第11条 委員会は、次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助対象者が補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助対象者が補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 委員会は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(見直し)
第13条 この事業は、必要により見直すものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。