○美郷町プレミアム商品券発行支援事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、美郷町商工会(以下「商工会」という。)が実施するプレミアム商品券事業に対し、必要な支援を行うことで、町内の消費喚起を促し、町内商工業者等の振興に資することを目的として、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(支援の内容)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、予算の範囲内において、補助金の交付を行うものとする。
(定義)
第3条 この告示におけるプレミアム商品券とは、商工会が1枚の額面500円の券を24枚1組として、1組を1万円で発行するもの(以下「商品券」という。)をいう。
2 1組の商品券の価額12,000円分と販売金額の10,000円分の差額部分をプレミアム分という。
(補助対象経費)
第4条 第2条の補助対象となる経費は、プレミアム分、事務費その他町長が認める事業運営に係る経費とする。
(商品券の取扱い)
第5条 補助対象となる商品券の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 商品券は、町民のみ買うことができる。
(2) 町民は、商品券を購入するにあたり申請書に記入し、商工会へ持参して購入する。
(3) 商品券の購入の上限は、1世帯当たり10組とする。
(4) 商品券の販売期間は、平成30年6月18日から同年9月30日までとする。ただし、商工会は、商品券の販売部数が発行部数に満たない場合、期限を設けて再販売することができる。
(5) 商品券を取り扱うことができる事業者は、町内に住所又は店舗・事務所があり、一般消費者にその便益を与えられる商業、工業、製造業、建設業、サービス業等の全ての事業者を対象とする。ただし、商工会が定める期限までに商工会へ届け出た事業者(以下「登録事業者」という。)に限る。
(6) 登録事業者が登録を辞退しようとするときは、商工会にその旨を届け出なければならない。
(7) 商品券は、平成30年7月1日から同年12月31日までの間、利用できるものとし、利用期間を過ぎた商品券は無効とする。
(8) 商品券は、額面以上の商品、サービス等と引換えする場合のみ利用でき、額面未満の商品、サービス等と引換えすることはできない。ただし、利用者がその差額を放棄する場合はこの限りでない。
(9) 商品券は、次に掲げるものに使用することはできない。
ア 出資、債務の支払
イ 商品券、ビール券、酒券、図書券、プリペイドカード等の有価証券
ウ 切手、官製はがき、印紙
エ 仕入れ等の事業資金
(10) 商品券購入者は、商品券を転売してはならない。
(11) 事業者は、商品券を商工会にて平成30年7月1日から翌年2月28日までの期間内において換金することができる。
(12) 1度使用した商品券は、再使用することはできない。
(補助金交付申請)
第6条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、補助金の概算払をすることができる。
(実績報告)
第9条 商工会は、事業が完了したときは、実績報告書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第11号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。