○美郷町妊婦健康診査通院支援事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、妊婦健康診査を受けるための通院に要する費用の一部を支給することにより、妊婦の経済的負担を軽減し、及び定期的な妊婦健康診査の受診を促し、安心して子どもを産むことができる環境づくりを推進することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 妊婦一般健康診査受診票により、医療機関において妊婦健康診査を受診した者であること。

(2) 出産した者及び当該出産により出生した子(死産し、又は流産した場合にあっては、出産しようとした者。第4条第1項第1号において「母子」という。)が、同項の規定による申請をする日において町内に住所を有していること。

(支給額)

第3条 支給額は、2,000円に妊婦健康診査の受診回数を乗じて得た額とする。ただし、1回の出産(死産及び流産を含む。次条第1項において同じ。)につき、28,000円を限度とする。

(申請)

第4条 手当の支給を受けようとする者は、出産をした日の翌日から起算して3月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 母子の氏名、住所及び生年月日

(2) 妊婦健康診査の受診回数

(3) その他町長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 母子健康手帳の妊娠中の経過の頁の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、手当の支給の可否を決定し、当該申請をした者に対しその旨を通知するものとする。

(支給金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正手段により手当を受けた者があるときは、その者から当該支給金を返還させることができる。

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 第2条に規定する対象者には、この告示の施行日前に妊娠の届出をした者のうち施行日以降に出産する予定の者を含むものとする。この場合において、第4条に規定する申請は、出産後の申請であっても出産前に申請されたものとみなす。

(令和2年告示第31号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

美郷町妊婦健康診査通院支援事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第23号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年3月30日 告示第23号
令和2年7月1日 告示第31号