○美郷町福祉ホーム事業実施要綱
平成28年3月30日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、美郷町地域生活支援事業実施規則(平成18年美郷町規則第33号。以下「規則」という。)第2条第6号に基づき行う福祉ホーム事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定め、障害者等に低額な料金で居室その他の設備を提供するとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者等の地域生活を支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美郷町福祉事務所とする。
2 福祉事務所長は、この事業の全部又は一部を、適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、家庭環境及び住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難であると福祉事務所長が認めるものとする。ただし、常時の介護及び医療を必要とする状態にある者を除く。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証の交付を受けている者
(4) 難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働省の定める程度である者及び障害児)
(利用の申請)
第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉ホーム事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出するものとする。
2 福祉事務所長は、本事業の利用が適当でないと認めるときは、福祉ホーム事業利用申請却下通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(有効期間及び更新申請)
第6条 前条の規定による利用決定の有効期間は、当該決定を行った日から起算して最初に到来する6月30日までとする。
2 利用者が、利用決定の有効期間満了後も引き続き本事業を利用しようとするときは、当該有効期間満了以前の1月の間に第4条に規定する申請を行わなければならない。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他福祉事務所長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第8条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者(福祉事務所又は第2条第2項による委託事業者をいう。)に提示し、事業者に直接依頼するものとする。
(費用の負担)
第9条 利用者は、規則第8条第1項で規定する負担額を事業者に対し支払うものとする。
(利用者負担額の減免又は免除)
第10条 利用者負担額の減免又は免除については、規則第9条に定めるところによる。
2 委託事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月にかかる委託費用を一括して請求するものとする。
3 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ、委託費用を支払うものとする。
4 町長は、第7条に規定する給付決定の取消しを行ったときは、利用者に福祉ホームの給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(遵守事項)
第12条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の態勢を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、福祉事務所長、利用者及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第36号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第59号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。