○美郷町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成28年2月23日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱交付等要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知)の規定に基づき、地球温暖化防止及び生物多様性保全等に効果の高い営農活動(以下「取組」という。)に取り組む者に対して、当該取組の実施に伴う追加的コストを支援することで農業分野の有する環境保全機能を一層発揮させるため、予算の範囲内において環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象者等)

第2条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)、事業要件、交付の対象となる取組及び交付金の額は、交付等要綱別紙環境保全型農業直接支払交付金に係る事業の実施方法の第1に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 交付金の交付を受けようとする者は、交付申請書に必要な書類を添付して、町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、交付金の交付を認めるときは、規則の定めるところにより交付の決定をし、交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第5条 交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、当該決定を受けた取組の内容を変更しようとするときは、変更承認申請書を町長に速やかに提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、変更交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(事業の廃止の承認申請)

第6条 交付事業者は、当該決定を受けた取組を廃止しようとするときは、廃止承認申請書を町長に速やかに提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、廃止承認通知書により交付事業者に通知するものとする。

(実績報告書)

第7条 交付事業者は、取組が完了したときは、実績報告書を、当該取組の完了した日から起算して30日を経過した日又は交付金交付の決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに町長に報告しなければならない。

(交付金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、交付金の額を確定し、交付額確定通知書により、当該交付事業者に通知するものとする。

(交付金の支払)

第9条 交付事業者は、前条の通知により交付金の交付を受けようとするときは、交付請求書を町長に提出しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年度分の交付金から適用する。

(令和5年告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

美郷町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成28年2月23日 告示第8号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成28年2月23日 告示第8号
令和5年9月15日 告示第65号