○美郷町園芸作物振興施設管理基金条例

平成28年3月16日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 園芸作物振興施設の修繕等の経費に充てるため、美郷町園芸作物振興施設管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する経費に充てるほか、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、園芸作物振興施設の修繕等の経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美郷町園芸作物振興施設管理基金条例

平成28年3月16日 条例第2号

(平成28年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成28年3月16日 条例第2号