○美郷町立図書館に勤務する職員の勤務時間等に関する規則

平成27年7月7日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年美郷町条例第42号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、美郷町立図書館に勤務する職員(臨時的任用職員を含む。以下「職員」という。)の週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間及び休憩時間)

第2条 職員の勤務時間及び休憩時間は、次の表のとおりとする。

区分

勤務時間

休憩時間

早出勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中に1時間

通常勤務

午前9時30分から午後6時15分まで

(週休日)

第3条 職員の週休日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日

(2) 前号の日以外の日で、任命権者又はその委任を受けた者が、前号の規定による週休日を含めて4週間に8日となるよう職員ごとに定める日

(その他)

第4条 この規定に定めるものの他、必要な事項については教育委員会が別に定める。

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

美郷町立図書館に勤務する職員の勤務時間等に関する規則

平成27年7月7日 教育委員会規則第8号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年7月7日 教育委員会規則第8号