○美郷町図書館運営委員会規則
平成27年7月7日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町立図書館条例(平成27年美郷町条例第22号)第6条の規定に基づき、美郷町図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の設置及び運営について定めるものとする。
(委員)
第2条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。
2 委員の任期は、2年以内とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から美郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(会長及び副会長)
第3条 運営委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 運営委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 運営委員会の庶務は、教育委員会において行う。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。