○美郷町立図書館条例施行規則
平成27年7月7日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町立図書館条例(平成27年美郷町条例第22号)第6条の規定に基づき、美郷町立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、この日が前号の休館日に当たるときは、その翌日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 図書整理日(毎月末日。ただし、12月は28日とし、その他の月にあっては、その日が土曜日又は日曜日に重なったときは、直前の平日とする。)
2 前項の規定にかかわらず、館長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
3 前項の規定により臨時に休館するときは、休館の3日前までに公示するものとする。
(利用者の心得)
第4条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 図書館資料(以下「資料」という。)は、すべて丁寧に扱うこと。
(2) 所定の場所以外に資料を持ち出さないこと。
(3) 図書館内(以下「館内」という。)においては静粛にし、他の利用者に迷惑をかけないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食等をしないこと。
(入館の制限)
第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(2) 図書館の施設又は備品を毀損し、又は毀損する恐れがあると認められる者
(3) 図書館の風紀又は秩序を乱す恐れがあると認められる者
(4) その他図書館の管理運営上支障があると認められる者
(館内利用)
第6条 資料は、館内の所定の場所において、これを自由に利用することができる。
(資料の複写)
第7条 図書館は、利用者が図書館資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行うことができる。
2 複写に要する費用は、利用者の負担とし、その金額は、美郷町使用料及び手数料条例(平成16年美郷町条例第62号)別表第2を準用する。
(館外利用)
第8条 図書館外(以下「館外」という。)利用は、個人貸出し及び団体貸出しとする。
(館外貸出しの対象者)
第9条 館外貸出しの対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に勤務し、又は通学している者
(3) 隣接市町(大田市、川本町、邑南町、飯南町、三次市)に住所を有する者
(4) その他特に館長が必要と認める者
2 館長は、前項の規定により利用登録を行った者に対し、速やかに図書館利用カード(以下「利用カード」という。)を交付するものとする。
3 利用カードの交付を受けた者は、館外利用をするときには、利用カードを提出しなければならない。
4 利用カードの交付を受けた者は、利用登録に係る内容に変更が生じたときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
5 利用カードの交付を受けた者は、利用カードを紛失又は汚損した場合は、その旨を館長に届け出て、再交付を受けることができる。
6 館長は、再発行に要する費用は、利用者の負担とし、実費を徴収する事ができる。
7 利用者は、利用カードを他の者に譲渡し、又は貸与してはならない。
8 利用カードが、登録者本人以外によって使用され、損害が生じた場合は、その責めは登録者本人に帰するものとする。
(貸出冊数及び期間)
第11条 個人への資料の貸出冊数は、1人10冊以内とし、貸出期間は、貸出日の翌日から2週間以内(返却日が休館日に当たるときは、その翌日まで。)とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 団体への資料の貸出冊数は、1団体30冊以内とし、貸出期間は、貸出日の翌日から4週間以内(返却日が休館日に当たるときは、その翌日まで。)とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 貴重資料その他館長が館外利用を不適当と認めたものは、貸出しを禁止する。
(弁償義務)
第12条 故意又は過失により資料を亡失し、又は汚損した者は、図書館資料亡失汚損届(様式第4号)により館長に届け出なければならない。
(1) 同等又は類似の現品による補てん
(2) 前号に掲げる資料がないときは、館長の指定する資料による補てん
(3) 完全な修復
(寄贈及び寄託)
第13条 図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けるときは所定の手続きを経なければならない。
3 寄贈及び寄託を受けた資料は、図書館所蔵のものと同等の扱いとする。ただし、寄託資料は、寄託者の意思により利用に特別の措置を講ずることができる。
4 寄託を受けた資料が、災害等避けられない事情によって亡失し、又は破損したときは、図書館はその責めを負わない。
5 寄託を受けた資料は、寄託者の要求又は図書館の事情により、これを返却することができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については美郷町教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成27年8月1日から施行する。