○美郷町いじめ問題対応専門家会議運営要綱
平成27年2月1日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、美郷町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例(平成26年美郷町条例第40号。以下「条例」という。)に基づき設置される、美郷町いじめ問題対応専門家会議(以下「専門家会議」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 専門家会議は、条例第11条の規定に基づき、次の事項を所掌する。
(1) いじめ問題の事例検討及び対応策の協議
(2) いじめの防止等のための調査研究及び防止策の審議
(3) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定するいじめの重大事態に係る調査及び再発防止に資する対応策の審議
(4) その他教育委員会が必要と認める事項
(調査等)
第3条 前条第3号に規定する重大事態に係る調査は、次の事項を配慮するものとする。
(1) 各委員は、調査の公平性・中立性・透明性を図る観点から、事実関係を可能な限り網羅的に明確にすることにより、客観的な事実関係を速やかに調査するものとする。
(2) 調査は事案ごとに行うが、複数事案を合わせて行うことも差し支えないものとする。
(3) 調査にあたっては、学校の調査結果を検証するとともに、学校から調査に関する資料等の提供を求め、児童生徒へのアンケートや学校、児童生徒、保護者等その他の関係者からのヒアリング及び現地調査等を実施することができる。
(4) 調査結果を踏まえ、再発防止に資する必要な対応策を検討する。
2 専門家会議は、学校が行う重大事態に係る調査に対し、専門家会議の委員を派遣し、助言・支援することができる。
3 専門家会議の委員の中に、調査対象となる当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する者がいる場合、その者は当該いじめ事案に係る調査審議に参加することはできない。
4 教育委員会は、調査主体を判断するにあたり、専門家会議の意見を聴取することができる。
(報告等)
第4条 専門家会議は、報告書等により調査結果を教育委員会へ報告し、必要に応じ、再発防止に資する意見を述べるものとする。また、調査の進捗状況等についても、適時・適切に教育委員会へ報告するものとする。
(会議の公開)
第5条 会議は、公開するものとする。ただし、非開示情報に該当する事項を審議する場合等、専門家会議が認めた場合、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。
2 会長は、会議を非公開とするときはその旨を宣言する。
(意見の聴取等)
第6条 会長は、専門家会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(事務局)
第7条 専門家会議の事務局は教育課が担当する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、専門家会議の運営に関し必要な事項は、会長が事務局と協議して定める。
附則
この告示は、平成27年2月1日から施行する。