○美郷町学習支援館事業実施要綱
平成26年5月1日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、美郷町学習支援館事業(以下「学習支援館」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 学習支援館は、町内の中学校へ通う生徒及び町外の中学校へ通っているが、町内に住所を有する生徒の家庭学習の習慣を確立し、学習意欲と学力の向上を図ることにより、地域を担う人材を育成することを目的とする。
(委託)
第3条 学習支援館の運営は、民間の学習塾等(以下「受託者」という。)に委託する。
2 受託者は、教育委員会と協議の上、学習支援館の運営及び学習指導を行うものとする。
3 教育委員会は、受託者に対し、業務運営、経理及び学習指導内容に関し、必要に応じて報告を求めることができる。
(学習支援館の利用)
第4条 学習支援館を利用しようとする者は、利用を開始しようとする月の前月20日までに学習支援館利用申込書を教育委員会に提出し、利用の許可を受けなければならない。
2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、学習支援館の利用を中止する場合は、利用を中止しようとする月の前月20日までに学習支援館利用中止申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(利用料)
第5条 学習支援館の利用料は、無料とする。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者の学習環境を乱さないこと。
(2) 施設、設備、備品等を滅失し、又は毀損しないこと。
(3) その他施設の利用のきまりを守ること。
(利用の取消し)
第7条 教育委員会は、他の利用者に迷惑をかけるおそれがあるとき、又は管理運営上支障があると認められるときは、利用を停止させ、又は利用許可を取り消すことができる。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、学習支援館の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。