○美郷町育児支援家庭訪問事業実施要綱

平成27年12月21日

告示第78号

(目的)

第1条 この告示は、産前・産後など母親の心身が不安定な時期であって、他に支援する者がなく、母親の体調の不良、育児ストレス等で家事及び育児が困難な妊産婦に対し、家事及び育児の援助を行う者(以下「育児支援員」という。)を派遣することにより、子育ての負担を軽減し、もって母子福祉及び児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美郷町とする。

2 派遣世帯及びサービス内容の決定を除き、この事業の運営の一部を社会福祉法人に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の利用対象者は、町内に住所を有する出産予定日まで1月以内又は出産後6月以内の者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 日中、妊産婦又は乳児を介助する者が他にいない者

(2) 体調不良等により身の回りのことや家事、育児が困難な者

(事業の内容)

第4条 育児支援員は、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 簡単な家事援助及び育児援助

(2) 身体的、精神的不調についての相談及び指導

(3) 育児相談及び指導

(4) その他町長が必要と認める育児相談及び支援

(育児支援員証の交付)

第5条 町長は、育児支援員に対して育児支援員証を交付するものとする。

(育児支援員の派遣内容)

第6条 育児支援員の派遣は、次の各号に掲げる基準で実施する。ただし、町長が必要があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 派遣の日時は、美郷町の休日を定める条例(平成16年美郷町条例第2号)に規定する休日を除く日の午前8時30分から午後5時までとする。

(2) 派遣の回数等は、1日1回とし、1回の出産につき原則として240時間までとする。

(3) 派遣の範囲は、町内とし、かつ、対象者又は乳児が在宅するときに限るものとする。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者は、利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の承認)

第8条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、資格要件を審査し、必要に応じた情報収集等を行った上で利用の可否を決定し、利用(承認・不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、対象者と認められ、かつ、緊急を要すると認める場合にあっては、申請手続を経ずに事業の利用の承認を決定することができる。この場合において、事業を利用した者は、利用後速やかに利用申請書を町長に提出しなければならない。

(利用承認の取消し等)

第9条 町長は、前条の規定により利用の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。

(1) 申請時の内容に重大な虚偽が発見されたとき。

(2) 利用目的に反する行為をしたとき。

(3) その他町長が利用の承認の取消しが妥当であると判断したとき。

(取消し等の通知)

第10条 町長は、前条の規定により利用の承認を取り消したときは、利用承認取消通知書(様式第3号)により当該利用の承認を受けた者に通知するものとする。

(費用負担)

第11条 利用者の費用負担は、無料とする。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年9月1日から適用する。

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美郷町育児支援家庭訪問事業実施要綱

平成27年12月21日 告示第78号

(平成27年12月21日施行)