○美郷町育児支援家庭訪問事業実施要綱
平成27年12月21日
告示第78号
(目的)
第1条 この告示は、産前・産後など母親の心身が不安定な時期であって、他に支援する者がなく、母親の体調の不良、育児ストレス等で家事及び育児が困難な妊産婦に対し、家事及び育児の援助を行う者(以下「育児支援員」という。)を派遣することにより、子育ての負担を軽減し、もって母子福祉及び児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、美郷町とする。
2 派遣世帯及びサービス内容の決定を除き、この事業の運営の一部を社会福祉法人に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の利用対象者は、町内に住所を有する出産予定日まで1月以内又は出産後6月以内の者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 日中、妊産婦又は乳児を介助する者が他にいない者
(2) 体調不良等により身の回りのことや家事、育児が困難な者
(事業の内容)
第4条 育児支援員は、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 簡単な家事援助及び育児援助
(2) 身体的、精神的不調についての相談及び指導
(3) 育児相談及び指導
(4) その他町長が必要と認める育児相談及び支援
(育児支援員証の交付)
第5条 町長は、育児支援員に対して育児支援員証を交付するものとする。
(育児支援員の派遣内容)
第6条 育児支援員の派遣は、次の各号に掲げる基準で実施する。ただし、町長が必要があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 派遣の日時は、美郷町の休日を定める条例(平成16年美郷町条例第2号)に規定する休日を除く日の午前8時30分から午後5時までとする。
(2) 派遣の回数等は、1日1回とし、1回の出産につき原則として240時間までとする。
(3) 派遣の範囲は、町内とし、かつ、対象者又は乳児が在宅するときに限るものとする。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者は、利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、対象者と認められ、かつ、緊急を要すると認める場合にあっては、申請手続を経ずに事業の利用の承認を決定することができる。この場合において、事業を利用した者は、利用後速やかに利用申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請時の内容に重大な虚偽が発見されたとき。
(2) 利用目的に反する行為をしたとき。
(3) その他町長が利用の承認の取消しが妥当であると判断したとき。
(費用負担)
第11条 利用者の費用負担は、無料とする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年9月1日から適用する。