○美郷町フッ化物塗布助成事業実施要綱

平成27年12月10日

告示第74号

(目的)

第1条 この事業は、美郷町健康づくり計画に基づき、フッ化物塗布に要する費用を助成することにより、幼児期からむし歯や歯周病を予防し口腔の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、美郷町に住所を有する幼児のうち、年齢が2歳6か月から6歳6か月までの者とする。ただし、年齢が3歳6か月から6歳6か月までの者は、町内の保育園に入園していない者に限る。

(助成金額)

第3条 助成金額は、フッ化物塗布に要する費用の実額とする。

(受診票の交付)

第4条 町長は、対象者にフッ化物塗布受診票(以下「受診票」という。)を交付する。

2 受診票は、対象者の年齢が2歳6か月から6歳6か月までの間、6月毎に交付する。

(実施方法)

第5条 フッ化物塗布は、原則として町長が認める歯科医院において行うものとする。

2 フッ化物塗布を希望する者は、前項に規定する歯科医院に受診票を提示して受診するものとする。

(助成の方法)

第6条 助成金は、請求書により、前条に規定する歯科医院に支払うものとする。ただし、前条に規定する歯科医院以外で受診した場合は、対象者に支払うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第61号)

この告示は、公布の日から施行する。

美郷町フッ化物塗布助成事業実施要綱

平成27年12月10日 告示第74号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年12月10日 告示第74号
令和5年9月15日 告示第61号