○美郷町地域商工業等支援事業費補助金交付要綱
平成27年10月26日
告示第65号
(目的)
第1条 この告示は、経済情勢の悪化により町内商工業店舗数及び販売額が著しく減少し、地域の商工業機能が失われつつある現状を踏まえ、商工業機能の維持に関する取り組み、地域の特色を生かした異業種への参入や空き家・空き店舗を活用した起業などの商工業の新たな仕組みづくり、新たな特産品の研究・開発及び生産を支援することによって地域経済の活性化と商工業の振興に寄与することを目的とする。
2 補助金は、予算の範囲内で交付することとし、その交付に関しては美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)及び島根県地域商業等支援事業費補助金交付要綱(平成27年3月17日中小第1034号島根県商工労働部長通知。以下「県補助金交付要綱」という。)、島根県地域商業等支援事業実施要領(平成27年3月17日中小第1034号島根県商工労働部長通知。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示における用語の定義は、以下に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定義する者であって、原則として町内に主たる事務所又は工場等を置く者。ただし、次のいずれかに該当する者(以下「みなし大企業」という。)は除く。
ア 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している者
イ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所持している者
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている者
(2) 組合 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づいて設立された中小企業の組合及びその連合会
(3) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会
(4) 特産品 町内で生産された農林水産物のほか、自然、風土、歴史、文化等の地域資源を活用し製造された商品であって、町の魅力発信につながるもの
(補助事業者)
第3条 補助金を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に要件を定める者とし、いずれも美郷町税の滞納のない者とする。
(1) 小売店等開業支援事業、買い物不便対策事業、移動販売・宅配支援事業 県補助金交付要綱第5条第1号から第3号に規定する要件を備える者。この場合において、同条第1号から第3号中「県内」とあるのは「町内」と、「市町村」とあるのは「町長」と、同条第2号中「中小企業者、組合、商工会議所、商工会、商工会連合会又は個人」とあるのは「中小企業者、組合、商工会又は個人」と読み替えるものとする。
(2) 商工業持続化支援事業
ア 持続化支援枠 第1号以外の者で商工業機能の維持や異業種参入などの商工業の新たな仕組みづくりを目的とし、次の業種に該当する中小企業者、組合、又は個人
(ア) 製造業
(イ) 卸売業、小売業
(ウ) 宿泊業、飲食サービス業
(エ) 生活関連サービス業、娯楽業
(オ) サービス業(他に分類されないもの)
(カ) 建設業(異業種参入の場合のみ対象)
イ 新規起業枠 第1号以外の者で、美郷町内で次の業種にかかる新たな事業を実施する中小企業者、組合、又は個人。なお法人及び組合にあっては事業完了予定日までに町内に登記及び設立すること。また個人にあっては事業完了予定日までに本町の住民基本台帳に記載されていること。
(ア) 製造業
(イ) 情報通信業
(ウ) 卸売業、小売業
(エ) 宿泊業、飲食サービス業
(オ) 生活関連サービス業
(カ) サービス業(他に分類されないもの)
(キ) 特に町長が認めたもの
ウ 空き家・空き店舗活用起業枠 第1号以外の者で町内の空き家・空き店舗を活用して次の業種にかかる事業を実施する中小企業者、組合、又は個人。なお法人及び組合にあっては事業完了予定日までに町内に登記及び設立すること。また個人にあっては事業完了予定日までに本町の住民基本台帳に記載されていること。
(ア) 製造業
(イ) 情報通信業
(ウ) 卸売業、小売業
(エ) 宿泊業、飲食サービス業
(オ) 生活関連サービス業
(カ) サービス業(他に分類されないもの)
(キ) 特に町長が認めたもの
(3) 特産品加工支援事業 中小企業者、組合、又は個人、加工グループ等で新たな特産品の研究・開発及び生産を行うもの。
(4) みさとと。ビジネスコンテスト採択事業 みさとと。ビジネスコンテストで最終審査を通過した者。
ア 新規起業枠
イ 空き家・空き店舗活用起業枠
(補助対象経費及び補助金の額等)
第4条 補助事業の事業区分、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税は補助対象経費から除くものとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
3 補助事業者は、補助金の交付対象事業の実施にあたって、町内又は県内に事業所を有する中小企業者への発注に努めるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を決定する場合において、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業により取得し、又は効用が増加した財産について、その台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。
(2) 補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、この書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助事業の変更等)
第7条 補助事業者は、補助事業の内容、補助対象経費及び補助金の額の変更をしようとするとき、又は補助事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、あらかじめ変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に定める場合はこの限りでない。
(1) 経費区分における決定した補助金の額の20パーセント以内の減額で、事業計画の大きな変更を伴わないもの
(2) その他補助事業の達成に支障を来たすことのない事業内容等の細部を変更するもの
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了した日から30日を経過した日又は事業の属する年度の末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(完了検査)
第9条 町長は、前条の実績報告書の提出から14日以内に事業の完了検査を行うものとする。
(概算払)
第12条 町長は、必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払とすることができる。
2 補助事業者が概算払請求をしようとするときは、概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(事業実施効果報告)
第13条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度終了後3年間、実施状況及び事業効果について毎会計年度終了後30日以内に事業実施効果報告書(様式第9号)により報告しなければならない。ただし、災害対応枠の間接補助事業は除くものとする。
(補助金の経理等)
第14条 補助事業者は、補助金に係る経理について収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合又は補助対象事業が5年以上継続できなかった場合は、期限を定めて次に掲げる割合により返還を求めることができる。
(1) 補助金の交付決定を取り消した場合 補助額の10分の10
(2) 補助金交付決定日から5年未満で補助対象事業を廃止した場合 次に掲げる割合
ア ソフト補助に係る部分(小売店等持続化支援事業一般枠に限る。)
(ア) 補助金交付決定日から1年未満で補助対象事業を廃止した場合 補助額の10分の10
(イ) 補助金交付決定日から1年以上3年未満で補助対象事業を廃止した場合 補助額の10分の5
(ウ) 補助金交付決定日から3年以上5年未満で補助対象事業を廃止した場合 補助額の10分の3
イ ハード補助に係る部分 補助額の10分の10
(補助金の返還免除)
第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業者に対して補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 災害により事業を継続できない場合
(2) 補助事業者が個人事業者の場合、経営者の疾病又は死亡により事業を継続できない場合
(3) その他補助事業者の責めに帰さない事由による場合等やむを得ないと認められる場合
(調査)
第17条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し必要な調査を実施するものとし、補助事業者はこれを拒んではならない(島根県の担当者が帯同する場合を含む。)。
(事業実施期間)
第18条 この事業の実施期間は、平成30年度から32年度までとする。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第28号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第57号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の美郷町地域商工業等支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年告示第9号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の美郷町地域商工業等支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
小売店等開業支援事業(県事業) | ① 一般枠 開店に要する経費 改修費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費 | 補助対象経費の1/2以内(県1/4 町1/4) | 1事業あたり200万円(ただし、家賃は月額100,000円かつ12月分を上限とする。) |
② 特別枠 ア 開店に要する経費 改修費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費 イ 特定創業支援等事業の受講等に必要な経費 受講料、旅費 ウ 特定創業支援等事業の受講等の後に必要となった経費 備品購入費、備品リース料、広告宣伝費 | 1事業あたり240万円(ただし、家賃は月額100,000円かつ12月分を上限とする。) ※一般枠の交付決定を受けた者が特別枠の交付申請をする場合、一般枠の交付決定額と合わせて240万円を上限とする。 | ||
買い物不便対策事業(県事業) | 改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費 ※1 中小企業者以外の会社が開店計画を有する場合は、改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、備品リース料のみを対象経費とする。 ※2 改修・備品購入の計画を有する場合は、改修費、備品購入費、備品リース料のみを対象経費とする。 | 1事業あたり1,000万円(ただし、家賃は月額100,000円、かつ、12月分を上限とする。) | |
移動販売・宅配支援事業(県事業) | ① 移動販売又は宅配に必要な車両及び備品の購入費(20万円以上のものに限る。)、備品リース料(20万円以上のものに限る) ② 移動販売又は宅配の運営に要する次の経費 ア 燃料費 イ 車検費用 ウ 修理費 エ 備品購入費(20万円未満) オ 備品リース料(20万円未満) ただし、年間経費が20万円を超えることを要件とする。 1 軽減税率及び在庫管理、売上分析に対応が可能なPOSシステム等レジ関連機器の購入又はリースにかかる経費 | ① 補助対象経費の1/2以内(県1/4 町1/4) ② 次の金額以内 1年目100,000円/1台 2年目80,000円/1台 3年目60,000円/1台 ③ 補助対象経費の1/2以内(県1/4 町1/4) | ① 1台あたり200万円 ② 定額(左記参照。ただし、3年を上限とする。) ③ 1台あたり200万円 |
商工業持続化支援事業(町単独事業) | ① 持続化支援枠 改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、備品リース料、広告宣伝費 | 補助対象経費の1/2以内 | 1事業あたり50万円 |
② 新規起業枠 改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、備品リース料、広告宣伝費 | 1事業あたり100万円 | ||
③ 空き家・空き店舗活用起業枠 改修費、建物取得費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費 | 1事業あたり200万円(ただし、家賃は12月分を上限とする。) | ||
特産品加工支援事業(町単独事業) | 改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、備品リース料、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条に規定する営業許可の取得に必要な経費、新商品のラベル、パッケージ作成に係る経費、細菌検査費用、試作品作成にかかる経費 | 1事業あたり100万円 | |
みさとと。ビジネスコンテスト事業(町単独事業) | ① 新規起業枠 ア 起業資金・設備投資補助 建築費、改修費、建物取得費、備品購入費、備品リース料、家賃、その他必要経費(試作開発費、通信運搬費、広告宣伝費、知的財産権等関連経費、委託費、人件費(役員報酬を除く)等) イ 活動費補助 旅費、謝金、その他募集テーマに関する情報収集・調査にかかる経費 | ア 起業資金・設備投資補助は補助対象経費の2/3 イ 活動費補助は補助対象経費の10/10 | 1事業あたり500万円(ただし、ア 起業資金・設備投資補助は400万円、イ 活動費補助は100万円をそれぞれ上限とする。) |
② 空き家・空き店舗活用起業枠 ア 起業資金・設備投資補助 建築費、改修費、建物取得費、備品購入費、備品リース料、家賃、その他必要経費(試作開発費、通信運搬費、広告宣伝費、知的財産権等関連経費、委託費、人件費(役員報酬を除く)等) イ 活動費補助 旅費、謝金、その他募集テーマに関する情報収集・調査にかかる経費 | 1事業あたり600万円(ただし、ア 起業資金・設備投資補助は500万円、イ 活動費補助は100万円をそれぞれ上限とする。) |