○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年美郷町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
条例別表の項 | 事務 | 特定個人情報 |
教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務 | 1 保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項 2 保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる同号に掲げる税を含む。以下同じ。)及び市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報又は道府県民税及び市町村民税若しくは固定資産税(同法第5条第2項第2号に掲げる固定資産税(個人に係るものに限る。)をいう。)若しくは国民健康保険税(同条第6項第5号に掲げる国民健康保険税をいう。)の減免に関する情報 3 保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報 4 保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報 |
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。