○美郷町保育園通園費助成要綱

平成27年9月3日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、町内の保育施設に入園し、通園するための交通費(以下「通園費」という。)を助成することにより通園に伴う児童保護者の経済的負担を軽減し、児童福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美郷町とする。

(対象者)

第3条 この告示により助成を受けることができる者は、町内に居住する乳幼児のうち、自宅から通園する町内保育施設までの距離が片道10キロメートルを超える乳幼児の保護者とする。ただし、定員超過等のやむを得ない理由により町外保育施設に乳幼児が入園し、かつ、自宅からその通園する保育施設までの距離が片道10キロメートルを超える場合は、助成の対象とする。

2 前項ただし書に掲げる以外の理由により町外保育施設に通園する場合は、自宅から町内最寄りの保育施設までの距離又は自宅から町外保育施設に通園する経路上の町境までの距離のいずれか短い方の距離が10キロメートルを超える場合に限り対象とする。

(助成の額)

第4条 助成額は、1世帯につき月額800円とし、片道の通園距離が10キロメートルを超えて1キロメートル増すごとに800円を加算する。

(助成の申請)

第5条 通園費の助成を受けようとする者は、通園費助成申請書兼内容変更届出書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、通園費助成の申請があったときは、申請に係る書類を審査し助成すべきものと認めたときは、通園費助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成の請求)

第7条 前条の規定により、通園費助成決定通知を受けた申請者は、別に町長が定める日までに、通園費助成請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更届)

第8条 第6条の決定を受けた者は、第5条に規定する申請の内容に変更が生じたときは、同条様式により速やかに町長に届け出なければならない。

(通園費の支給月)

第9条 第7条により請求があった通園費は、10月及び翌年度4月に支給日の属する月の前月までの通園費を支給する。

(支給の始期及び終期等)

第10条 通園費の支給は、入園児が通園を始めた日の属する日の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通園費を支給されている世帯の入園児全てが退園等の理由で通園する必要がなくなった場合において、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

2 通園費は、これを受けている世帯にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合は、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の行為により、この告示にかかる助成を受けた者がある時は、その者から既に助成した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年度分の通園費から支給する。

(平成28年告示第36号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

美郷町保育園通園費助成要綱

平成27年9月3日 告示第57号

(平成28年4月1日施行)