○美郷町デマンド型乗合タクシーの運行に関する条例
平成27年9月29日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、町民に必要な交通手段を確保するため、美郷町デマンド型乗合タクシー(以下「デマンドタクシー」という。)を運行し、町民の利便性の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 デマンドタクシーとは、利用しようとする者からの予約を受けて、乗車場所からそれぞれの目的地まで送迎する乗合タクシーをいう。
(運行内容等)
第3条 デマンドタクシーの対象区域等は、別表第1のとおりとする。
2 デマンドタクシーの運行日及び運行時間は、規則で定める。
(運行業務の委託)
第4条 町長は、デマンドタクシーの運営に関する業務の全部又は一部を、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定に基づき一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者(以下「運行事業者」という。)に委託することができる。
(利用者)
第5条 デマンドタクシーを利用することができる者は、原則として美郷町に住所を有する者とする。
(利用料)
第6条 デマンドタクシーの利用者は、1人1乗車につき別表第2に定める利用料を納付しなければならない。
2 利用料は、運行事業者の収入として収受させることができるものとする。
(利用料の減免)
第7条 町長は、前条の規定にかかわらず、特別の理由があると認めた者については、利用料を減免することができる。
(乗車の制限)
第8条 デマンドタクシーの乗務員は、デマンドタクシーに乗車しようとする者又は乗車している者が次の各号のいずれかに該当するときは、その乗車を拒み、又は降車させることができる。
(1) 危険物又は多量の荷物を持ち込もうとするとき。
(2) その他運行上支障があると認められるとき。
(運行の制限等)
第9条 町長は、天災その他やむを得ない事由による運行上の支障がある場合には、デマンドタクシーの運行を制限し、又は停止することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
路線名 | 対象区域 | 運行先 |
布施線 | 大浦、笹目、宮内、比敷、村之郷 | 都賀本郷、上野、都賀西、長藤 |
乙原線 | 乙原、簗瀬、吾郷、奥山、高畑、高山 | 粕渕 |
信喜線 | 信喜、滝原、亀村、野井 | 粕渕 |
明塚線 | 明塚 | 粕渕 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 利用料 |
大人 | 400円 |
小学生・中学生 | 200円 |
未就学児 | 無料 |