○美郷町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年6月23日

告示第46号

(趣旨)

第1条 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第9条の規定に基づき町が交付する多面的機能支払交付金に係る多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1に定める農地維持支払交付金及び別紙2に定める資源向上支払交付金(以下「交付金等」という。)については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付金の額等)

第2条 交付金の額、交付対象組織及び交付対象事業に係る実施要件は、実施要綱、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)の規定によるものとする。

(交付金の交付申請)

第3条 交付金の交付を受けようとするものは、多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を町長が定める期日までに提出しなければならない。

(概算払)

第4条 町長は、必要があると認めるときは、交付金の全部又は一部を概算払とすることができる。

2 前項の規定により概算払を受けようとするものは、多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 交付金の交付決定を受けた活動組織は、事業が完了したときは、直ちに、実施要領に規定した多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書を町長に提出しなければならない。

(交付金の交付の請求)

第6条 交付金の額の確定通知を受けた活動組織は、事業が完了した場合は、多面的機能支払交付金請求書(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。ただし、交付金の全額が概算払された場合は、この限りでない。

(会計帳簿等の整備等)

第7条 交付金の交付を受けた活動組織は、交付金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

様式 略

美郷町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年6月23日 告示第46号

(平成27年6月23日施行)