○美郷町産直市活性化支援事業補助金交付要綱

平成27年4月30日

告示第38号

(目的)

第1条 美郷町内の産直市の活性化及び経営基盤強化を図るため、販売に関する活動に必要な費用に対し予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助対象は、美郷町産直ネットワーク推進協議会に加入する産直市とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 販売、加工等を行う施設の新設、増設、修理又は改修

(2) 販売、加工等に必要な備品の購入、修理又は更新(リース物件を含む)

(3) イベント等における販促活動に直接必要な経費

(4) その他、第1条の目的を達成するために必要な経費で、町長が必要と認めたもの

(併給の制限)

第4条 国、県又は市町村から他の制度による補助金、助成金、その他運営に関する経費等の交付又は助成を受けるときは、この補助金の対象としない。

(補助金額)

第5条 ハード整備事業(リース物件含む。)に要する経費については対象経費の2分の1、ソフト事業に要する経費については対象経費の3分の2を助成することとし、100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

2 有人市にあっては1申請者につき1年度当たり20万円、無人市にあっては1申請者につき1年度当たり10万円を補助限度額とする。

(交付申請)

第6条 補助金を受けようとする産直市の代表者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前条の補助限度額に達するまでは何度でも補助金交付申請を行うことができる。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第8条 申請者は、当該事業が完了したときは、実績報告書(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(完了検査)

第9条 町長は、前条の報告書を受理した日から14日以内に事業の完了検査を行うものとする。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の検査の結果、その内容が適正であると認めるときは、補助金額確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 前条の通知書を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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美郷町産直市活性化支援事業補助金交付要綱

平成27年4月30日 告示第38号

(平成27年4月30日施行)