○美郷町立図書館条例

平成27年6月26日

条例第22号

(目的及び設置)

第1条 美郷町の教育振興と文化の発展のため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、美郷町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 図書館は、美郷町粕渕168番地に置く。

2 美郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要に応じて閲覧所、配本所を置くことができる。

(管理)

第3条 図書館は、教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 図書館に館長、司書及びその他必要な職員を置く。

(事業)

第5条 図書館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 郷土資料、地方行政資料、図書その他必要な資料を収集し、町民、団体等の利用に供すること。

(2) 読書会等を主催し、又はその奨励を行うこと。

(3) 学校、公民館及び他の図書館等と緊密に連絡し、協力すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

美郷町立図書館条例

平成27年6月26日 条例第22号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年6月26日 条例第22号