○美郷町立図書館条例
平成27年6月26日
条例第22号
(目的及び設置)
第1条 美郷町の教育振興と文化の発展のため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、美郷町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 図書館は、美郷町粕渕168番地に置く。
2 美郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要に応じて閲覧所、配本所を置くことができる。
(管理)
第3条 図書館は、教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 図書館に館長、司書及びその他必要な職員を置く。
(事業)
第5条 図書館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 郷土資料、地方行政資料、図書その他必要な資料を収集し、町民、団体等の利用に供すること。
(2) 読書会等を主催し、又はその奨励を行うこと。
(3) 学校、公民館及び他の図書館等と緊密に連絡し、協力すること。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成27年8月1日から施行する。