○美郷町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
平成27年3月30日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年美郷町条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の免除について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第1号 次に掲げる研修に参加する場合
ア 町の主催する研修
イ 職務に直接関係のある研修
ウ 島根県市町村職員共済組合の主催する研修
(2) 条例第2条第2号 健康診断及び人間ドック等を受診する場合
(3) 条例第2条第3号 次に掲げる場合
ア 教育長が、報酬等を受けないで、他の地方公共団体、その職務と関連を有する公益に関する団体等の事業又は事務に従事する場合
イ 教育長が、町又は町の機関以外が主催する行事等において、報酬等を受けないで、町政等に関し講演等を行う場合又は審判を行う場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合においては、この規則の規定は適用しない。