○美郷町教育委員会教育長職務代理者の事務の委任に関する規則
平成27年3月30日
教育委員会規則第3号
教育長職務代理者の事務を教育委員会事務局の教育課長に委任することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合においては、この規則の規定は適用しない。
平成27年3月30日 教育委員会規則第3号
(平成27年4月1日施行)