○美郷町教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成27年3月30日

条例第7号

教育長の勤務時間、休暇その他勤務条件は、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合においては、この条例の規定は適用しない。

美郷町教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成27年3月30日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月30日 条例第7号