○美郷町地方創生総合戦略会議設置要綱

平成27年3月31日

告示第26号

(設置)

第1条 この告示は、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定し、庁内において横断的かつ効果的な人口減少問題対策を含めた地方創生に関する施策を推進するため、美郷町地方創生総合戦略会議(以下「総合戦略会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 総合戦略会議は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 国及び県からの地方創生及び人口減少問題に関する情報収集と調査研究に関すること。

(2) 総合戦略の策定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、問題の解決に必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 総合戦略会議は、別表に掲げる者をもって構成する。

(運営)

第4条 総合戦略会議に、会長及び副会長を置き、会長には町長を、副会長には副町長をもって充てる。

2 会長は、総合戦略会議を主宰し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 総合戦略会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 総合戦略会議の庶務を行うため、企画財政課に事務局を置く。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、総合戦略会議の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、施行日前に開催した総合戦略に関する会議は、この告示による会議とみなす。

別表(第3条関係)

構成員

役職

町長

会長

副町長

副会長

教育長、総務課長、企画財政課長、定住推進課長、住民課長、健康福祉課長、産業振興課長、建設課長、出納室長、大和事務所長、教育課長、議会事務局長

会員

美郷町地方創生総合戦略会議設置要綱

平成27年3月31日 告示第26号

(平成27年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年3月31日 告示第26号