○美郷町有機農業活性化支援事業補助金交付要綱

平成27年3月30日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、美郷町の有機農業の定着と啓発及び取組拡大を図るため、有機農業に取り組む農業者又は有機農業を推進する団体及び個人(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、その活動を支援するための補助金を交付することを目的とし、その交付については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助の対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は次のとおりとする。

(1) 美郷町内に住所を有する有機農業に取り組む農業者

(2) 有機農業の定着、啓発及び取組拡大を図るための推進活動を行う団体及び個人

(補助対象経費及び補助率)

第3条 この補助事業の対象経費は次の各号に掲げるとおりとし、活動経費の3分の2を予算の範囲内で交付する。

(1) 有機農業の技術向上を目的とした研修会等に要する経費

(2) 有機農産物の販路開拓に要する経費

(3) 有機農業の啓発活動に要する経費

(4) その他町長が適当であると認めた経費

(補助金の交付申請)

第4条 この事業により補助金を受けようとする補助事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、交付の可否を補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業計画変更の承認申請)

第6条 補助事業者は、事業内容の変更(軽微な変更は除く。)を行う場合は、速やかに事業計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があっときは、これを審査し、事業計画変更承認(否認)通知書(様式第4号)により補助事業者に通知しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、その事業を完了した日から起算して30日以内に実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 町長は、前条の実績報告書の提出があった場合は、その内容の審査及び必要に応じて検査を行い、適正であると認めるときは、補助金額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 前条の通知書を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、速やかに請求書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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美郷町有機農業活性化支援事業補助金交付要綱

平成27年3月30日 告示第24号

(平成27年3月30日施行)