○美郷町有機農業活性化支援事業補助金交付要綱
平成27年3月30日
告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、美郷町の有機農業の定着と啓発及び取組拡大を図るため、有機農業に取り組む農業者又は有機農業を推進する団体及び個人(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、その活動を支援するための補助金を交付することを目的とし、その交付については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助の対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は次のとおりとする。
(1) 美郷町内に住所を有する有機農業に取り組む農業者
(2) 有機農業の定着、啓発及び取組拡大を図るための推進活動を行う団体及び個人
(補助対象経費及び補助率)
第3条 この補助事業の対象経費は次の各号に掲げるとおりとし、活動経費の3分の2を予算の範囲内で交付する。
(1) 有機農業の技術向上を目的とした研修会等に要する経費
(2) 有機農産物の販路開拓に要する経費
(3) 有機農業の啓発活動に要する経費
(4) その他町長が適当であると認めた経費
(補助金の交付申請)
第4条 この事業により補助金を受けようとする補助事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(事業計画変更の承認申請)
第6条 補助事業者は、事業内容の変更(軽微な変更は除く。)を行う場合は、速やかに事業計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、その事業を完了した日から起算して30日以内に実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 前条の通知書を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、速やかに請求書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。