○美郷町食生活改善支援事業実施要綱
平成27年3月30日
告示第20号
(目的)
第1条 この事業は、病態食を提供することで、食生活の改善が必要な65歳未満の者及びその同居家族の食生活に関する意識の向上と啓発を図り、病状の進行を抑制することを目的とする。
(事業主体及び運営)
第2条 この事業の実施主体は美郷町とし、事業運営を社会福祉法人等に委託するものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、美郷町に住所を有する65歳未満の者のうち次の各号に掲げるものとし、基準等の詳細については別途定める。
(1) 特定健診等により病態食による食生活改善が必要と判断された者
(2) 病態食による食事療法が必要と医師が診断した者
(3) その他町長が必要と判断した者
(事業内容等)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 食事の手配
(2) 対象者への配達
(3) 対象者の「食」のアセスメントの実施
(利用食数)
第5条 利用食数は、1日につき1食を限度とし、1週間の利用回数は、各利用者の身体及び生活状況によって医師等の意見を踏まえて町長が決定するものとする。
(費用負担)
第6条 利用者の1食あたりの費用負担額は、受託者と協議の上、別途定めるものとする。ただし、主食は全額利用者負担とする。
(申請)
第7条 この事業の適用を受け、利用しようとする者は、食生活改善支援事業利用申請書(様式第1号)に必要事項を記入して町長に申請し、その決定を受けなければならない。
2 町長は、利用の要否判断について必要に応じ医師等の意見を聴取することができる。
3 町長は、利用登録に際し、必要な条件を付すことができる。
4 町長は、登録決定に係る台帳等を整備しなければならない。
(利用の不承認及び利用決定の取消し)
第9条 町長は、利用しようとする者及び利用決定者が次の各号いずれかに該当するときは、利用を不承認とし、又は決定を取り消すことができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所を有しなくなったとき。
(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
(利用権の譲渡禁止)
第10条 利用を登録された者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用条件の変更等)
第11条 町長は、利用を決定した者について、必要に応じ関係者等の意見を聴取し、利用継続の要否及び利用条件を変更することができる。
(届出義務)
第12条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長にその旨を届け出なければならない。
(1) 申請内容に変更が生じたとき。
(2) サービスを受ける必要がなくなったとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。