○美郷町軽自動車税納税証明書の有効期限の延長等に関する要綱
平成26年4月1日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する軽自動車税納税証明書(以下「納税証明書」という。)の有効期限の延長等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(有効期限の延長)
第2条 口座振替により納付される軽自動車税で、口座振替の結果が未判明の期間中に納税証明書の交付申請があったときには、納税証明書の有効期限を当該納税証明書の有効期限が属する年の6月20日まで延長することができる。
(発行)
第3条 前条の規定による有効期限を延長する納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)の交付申請があったときは、当該延長納税証明書を使用しなければ、継続検査の申請手続に支障をきたすおそれがあると認められる場合に限り、前年度分までの納付状況に基づき交付することができる。この場合、前年度分までの納付状況に基づくものであることを納税証明に付記するものとする。
(納付確認)
第4条 延長納税証明書を交付したときは、口座振替の期日経過後速やかに口座振替の結果を確認し、滞納となっている場合には、徴収の確保に特段の注意を払うものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。