○美郷町被災者生活再建支援金支給事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第17号

美郷町被災者生活再建支援金支給事業実施要綱(平成18年美郷町告示第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「支援法」という。)による被災者生活再建支援金の支給対象となる被害と同等の被害を受けながら、その自然災害が被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号。以下「施行令」という。)第1条に定める規模に達しないため、支援法による支援を受けられないものに対し、その自立した生活の開始を支援するため、被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象となる自然災害)

第2条 支援金の支給の対象となる自然災害は、支援法が適用されない美郷町の区域内における自然災害とする。

(支援金の支給)

第3条 町長は、支援金を予算の範囲内で支給する。

2 支援金の支給額の算出において1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(支援金の支給対象者)

第4条 町長は、第2条に定める自然災害により、次項各号のいずれかに該当する世帯(以下「被災世帯」という。)の世帯主に対し、支援金の支給を行うものとする。この場合、世帯主及び世帯に属する者の認定は、原則として、第2条に定める自然災害により、その居住する住宅に被害が発生した日を基準とする。

2 前項のいずれかに該当する世帯は、次のとおりとする。

(1) その居住する住宅が全壊した世帯

(2) その居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住居に居住するために必要な補修費等が著しく高額となること、その他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯

(3) 被害が発生する危険な状況が継続すること、その他の事由により、その居住する住宅が居住不可能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯

(4) その居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(以下「大規模半壊世帯」という。)

(5) その居住する住宅の損害の割合が、20%以上50%未満であると認められた世帯(以下「半壊世帯」という。)

(6) その居住する住宅の損害の割合が、10%以上20%未満であると認められた世帯(以下「一部破損世帯」という。)

(7) その居住する住宅の損害の割合が、10%未満であると認められた世帯(以下「床下浸水世帯」という。)

3 住宅の被害認定は、統一基準(「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付け内閣府政策統括官(防災担当)通知))により町長が行う。被害認定に当たっては、その重要性に鑑み、迅速かつ適正に行うよう努めなければならない。なお、全壊については全焼及び全流出が、半壊については半焼が含まれるものとする。

(支援金の額)

第5条 被災世帯(被災世帯であって自然災害の発生時においてその属する者の数が一である世帯(第7項において「単数世帯」という。)、半壊世帯、一部破損世帯及び床下浸水世帯を除く。以下この条において同じ。)の世帯主に対する支援金の額は、100万円(大規模半壊世帯にあっては、50万円)に、当該被災世帯が次の各号に掲げる世帯であるときは、当該各号に定める額を加えた額とする。

(1) その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯 200万円

(2) その居住する住宅を補修する世帯 100万円

(3) その居住する住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を除く。)を賃貸する世帯 50万円

2 前項の規定にかかわらず、被災世帯が、同一の災害により同項各号のうち2以上に該当するときの当該世帯の世帯主に対する支援金の額は、100万円(大規模半壊世帯にあっては、50万円)当該各号に定める額のうち最も高いものを加えた額とする。

3 半壊世帯のうち、その居住する住宅を建設し、購入し、又は補修する世帯の世帯主に対する支援金の額は、100万円を上限とする。

4 一部破損世帯のうち、その居住する住宅を補修する世帯の世帯主に対する支援金の額は、40万円を上限とする。

5 床下浸水世帯のうち、その居住する住宅を補修する世帯の世帯主に対する支援金の額は、20万円を上限とする。

6 床下浸水世帯のうち、その居住する住宅を補修しない世帯の世帯主に対する支援金の額は、3万円とする。

7 単数世帯の世帯主に対する支援金の額については、前6項の規定を準用する。この場合において、第1項から第5項までの規定中「100万円」とあるのは「75万円」と、「50万円」とあるのは「37万5,000円」と、「200万円」とあるのは「150万円」と、「40万円」とあるのは「30万円」と、「20万円」とあるのは「15万円」と読み替えるものとする。

(支援金の支給の申請)

第6条 前条第1項の規定による支援金(同項各号(同条第7項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額に係る部分を除く。)の支給は、第2条に定める自然災害が発生した日から起算して13月を経過する日までの間になされた被災世帯の世帯主(特段の事情がある場合は、当該世帯主に準ずる者)の申請に基づき行うものとする。

2 前条第1項の規定による支援金(同項各号に定める額に係る部分に限る。)の支給は、第2条に定める自然災害が発生した日から起算して37月を経過する日までの間になされた被災世帯の世帯主(特段の事情がある場合は、当該世帯主に準ずる者)の申請に基づき行うものとする。

3 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の支援金の申請期間を延長することができるものとする。

4 支援金の支給申請は、被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、次に掲げる書類を添付して、町長に行わなければならない。

(1) 町が発行する住宅のり災証明書

(2) 住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、やむなく解体した場合は、その解体を証明する書類

(3) 住宅の再建方法に応じた支援金の支給申請を同時に行う場合にあっては、住宅を建設、購入、補修若しくは賃貸をしたこと、又はしようとすることが確認できる契約書等の写し

(支援金の支給決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、支援金の支給の可否を決定し、被災者生活再建支援金支給決定通知書(様式第2号)又は被災者生活再建支援金支給却下決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(支給決定の取り消し)

第8条 町長は、被災者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。

(2) 支援金の支給の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し、又はこの告示に基づく請求に応じないとき。

2 町長は、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消したときは、被災者生活再建支援金支給決定取消通知書(様式第4号)を当該被災者に交付するものとする。

(支援金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により支援金の支給の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に支援金が支給されているときは、被災者生活再建支援金返還請求書(様式第5号)により、期限を定めて、当該被災者に支援金の返還を請求するものとする。

(他の支援金の一時停止)

第10条 被災者に対し支援金の返還を請求し、当該被災者が当該支援金の全部又は一部を納付しない場合において、当該被災者に対して支給すべき支援金があるときは、相当の限度においてその支給を一時停止し、又は当該支援金と未納付額とを相殺するものとする。

(関係書類の保存)

第11条 本事業の関係書類は、本事業実施後5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給については支援法に基づく支給内容に準じて行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、平成19年1月1日以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給について適用し、同日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給については、なお従前の例による。

(平成30年告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。

(適用区分)

2 この告示(様式第1号の改正規定を除く。)による改正後の美郷町被災者生活再建支援金支給事業実施要綱の規定は、平成30年4月9日に島根県で発生した地震による被害に限り適用する。

(令和2年告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年7月31日から適用する。

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美郷町被災者生活再建支援金支給事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第17号

(令和2年9月25日施行)