○美郷町繁殖雌牛更新補助金交付要綱

平成26年9月1日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、繁殖雌牛の計画的な導入・保留(更新)に要する費用に対し補助金を交付することにより、肉用牛改良基盤の強化と振興を図り、美郷町の畜産振興を推進することを目的とする。

(事業の内容、補助金の額等)

第2条 町は、町内の畜産農家が繁殖雌牛を新たに導入・保留した場合、繁殖雌牛1頭当たり8万円を上限に補助金を交付する。ただし、予算の範囲内においてこれを行う。

(補助対象牛)

第3条 補助対象となる繁殖雌牛は、導入・保留する時点の月齢が1歳未満であり、かつ、発育判定が標準以上であるものとし、次の各号のいずれかを満たすものとする。

(1) 農業協同組合等が次のいずれかの要件を満たすと認定したもの

 母牛の脂肪交雑育種が上位1/4以上であること。

 母牛の脂肪交雑育種価が上位1/2以上かつ枝肉重量育種価が1/4以上であること。

(2) (1)の確認ができない場合は、肉用牛改良組合が認定したもの

(補助金の交付申請)

第4条 町内の畜産農家が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定等)

第5条 町長は、前条の交付申請書の提出があった場合において、その内容の審査及び必要に応じて行う検査の結果、適正であると認めるときは、補助金確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 前条の通知を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、請求書を町長に提出するものとする。

(飼育管理状況の報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、繁殖雌牛を導入・保留した年度の翌年度から5年間、町長に繁殖雌牛飼育管理状況報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)を提出しなければならない。なお、補助金の交付を受けてから初めて提出された報告書は、実績報告書とみなす。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が繁殖雌牛の導入・保留後5年間、繁殖雌牛を飼育しなかった場合、補助金の返還等の措置を講ずることとする。ただし、繁殖雌牛が事故や病気等で死亡した場合はこの限りでない。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、平成26年4月1日以降の申請について適用する。

(平成28年告示第24号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

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美郷町繁殖雌牛更新補助金交付要綱

平成26年9月1日 告示第62号

(平成29年3月9日施行)