○美郷町繁殖雌牛更新補助金交付要綱
平成26年9月1日
告示第62号
(目的)
第1条 この告示は、繁殖雌牛の計画的な導入・保留(更新)に要する費用に対し補助金を交付することにより、肉用牛改良基盤の強化と振興を図り、美郷町の畜産振興を推進することを目的とする。
(事業の内容、補助金の額等)
第2条 町は、町内の畜産農家が繁殖雌牛を新たに導入・保留した場合、繁殖雌牛1頭当たり8万円を上限に補助金を交付する。ただし、予算の範囲内においてこれを行う。
(補助対象牛)
第3条 補助対象となる繁殖雌牛は、導入・保留する時点の月齢が1歳未満であり、かつ、発育判定が標準以上であるものとし、次の各号のいずれかを満たすものとする。
(1) 農業協同組合等が次のいずれかの要件を満たすと認定したもの
ア 母牛の脂肪交雑育種が上位1/4以上であること。
イ 母牛の脂肪交雑育種価が上位1/2以上かつ枝肉重量育種価が1/4以上であること。
(2) (1)の確認ができない場合は、肉用牛改良組合が認定したもの
(補助金の交付申請)
第4条 町内の畜産農家が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 前条の通知を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、請求書を町長に提出するものとする。
(飼育管理状況の報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、繁殖雌牛を導入・保留した年度の翌年度から5年間、町長に繁殖雌牛飼育管理状況報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)を提出しなければならない。なお、補助金の交付を受けてから初めて提出された報告書は、実績報告書とみなす。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が繁殖雌牛の導入・保留後5年間、繁殖雌牛を飼育しなかった場合、補助金の返還等の措置を講ずることとする。ただし、繁殖雌牛が事故や病気等で死亡した場合はこの限りでない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、平成26年4月1日以降の申請について適用する。
附則(平成28年告示第24号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。