○美郷町マスコットキャラクター「みさ坊」のデザイン使用に関する要綱

平成26年5月12日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、美郷町マスコットキャラクター「みさ坊」のデザイン(以下「みさ坊のデザイン」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(みさ坊のデザインに関する権利)

第2条 みさ坊のデザインに関する一切の権利は、美郷町(以下「町」という。)に属する。

(使用承認の申請等)

第3条 みさ坊のデザインを使用しようとする者は、あらかじめ、マスコットキャラクターデザイン使用承認申請書(様式第1号)を、町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、第4条各号に該当しない使用であって次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 町が主催する事業の開催に協賛する団体等が使用するとき。

(2) 町内の学校等が教育の目的で使用するとき。

(3) 町内の自治会、コミュニティ組織等がコミュニティ活動の目的で使用するとき。

(4) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

(5) 出版社、旅行会社等が使用する場合で、町への誘客効果が期待できるとき。

(6) 個人が個人的な使用の範囲において使用するとき。

(7) その他町長が適当と認めたとき。

(使用承認)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、みさ坊のデザインの使用を承認するものとする。

(1) 町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(2) 町の正しい理解の妨げになり、又は妨げになるおそれのあるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 特定の政治、思想、宗教の活動を支援し、公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(5) みさ坊のデザインを別に定めるデザイン使用マニュアルに従って使用しない、又は使用しないおそれのあるとき。

(6) その他町長がみさ坊のデザインの使用について適当でないと認めたとき。

2 町長は、みさ坊のデザインの使用を承認したときは、マスコットキャラクター使用承認書により、前条の申請を行った者に通知するものとする。

(使用料)

第5条 みさ坊のデザインの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第6条 みさ坊のデザインを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された用途のみに使用し、町長の指示する条件に従うこと。

(2) 承認を受けた者は、みさ坊のデザインの使用に関する権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) デザイン使用マニュアルで定めた色、形状、形式等に沿って正しく使用すること。

(4) 町のマスコットキャラクターであることを明記すること。

(5) 承認にかかる物品等の完成品は、速やかにその提出を行うこと。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真の提出をもって代えることができるものとする。

(6) 商標又は意匠の登録出願を行わないこと。

(承認内容の変更申請)

第7条 みさ坊のデザインの使用承認を受けた者は、承認された内容について変更しようとするときは、あらかじめ、マスコットキャラクターデザイン使用内容変更申請書(様式第2号)を町長に申請し、承認を受けなければならない。

2 町長は、変更について承認したときは、マスコットキャラクター使用変更承認書により、前項の申請を行った者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第8条 町長は、みさ坊のデザイン使用がこの告示又は承認の内容に違反していると認められるときは、当該みさ坊のデザインの使用承認を取り消すことができる。この場合において、使用承認を受けた者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。

2 町長は、前項の規定により承認を取り消したいときは、マスコットキャラクターデザイン使用承認取消書により、当該使用承認を受けた者に通知するものとする。

(免責)

第9条 前条の規定により、使用承認を取り消した場合に、使用承認を受けた者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。

2 使用者が、デザイン等の使用によって、第三者に対して損害又は損害を与えた場合でも、町長は損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成26年5月12日から施行する。

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美郷町マスコットキャラクター「みさ坊」のデザイン使用に関する要綱

平成26年5月12日 告示第45号

(平成26年5月12日施行)