○美郷町定住ポイント事業実施要綱

平成26年3月26日

告示第16号

(目的)

第1条 定住の促進と町内就業者を確保し、地域経済の活性化と地域の課題解決につなげるため、定住ポイント事業を実施することとし、その実施にあたり必要な事項を定める。

(事業の内容)

第2条 定住ポイント事業は、各号で定める対象者に対し「みさとと。Payカード」にポイント付与するものとする。

(ポイント付与対象者)

第3条 ポイントを付与する対象者は、それぞれ当該各号に定めるところに該当した者とする。

(1) 転入ポイント 町へ転入した40歳以下の者(過去に町から転出している者は、転入日が転出日から起算して5年以上経過していること。)

(2) 就職ポイント

 前号に該当し、町内外で就職した者(転入日より1か月前からの就職者を含む。)

 町内に住所を有し、新規卒業等の後1年以内に、町内外で就職した者(就学のため、住所を異動した者で、町内に住所を戻したものを含む。)

(3) 結婚ポイント 婚姻した者又は住民票上で未届の夫・妻の届け出をした者で、町内に住所を有し、かつ50歳以下であるもの(町外に住所を有する者については、本町に住所を移した日をもって対象者とする。)

(4) 誕生ポイント 町内に住所を有し、出生届けを提出した者(出生した子どもを養育している父又は母に対し、子ども1人につき付与する。)

(5) 有資格者ポイント 町が別に定める対象の資格を有し、ハローワーク等を通じてその資格の必要な町内事業者へ正職員・正社員として雇用された者で、5年以上継続して就業を希望する者(同資格の必要な町内事業者からの転職又は過去1年以内にその事業所を退職した者でないこと。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認めた者

(付与するポイント数、付与の条件)

第4条 対象者に付与するポイント数は、別表第1のとおりとする。

2 対象者1人につき、前条各号に該当するごとにポイントを付与し(同条第1号第2号第3号及び第5号のポイントの付与は、1人につき1度)、付与するポイント合計に上限は定めない。

3 ポイントを付与する条件は、前条各号の対象者が、当該各号に定める事由に該当したごとに、次に定めるところによる。

(1) 前条第1号から第4号の対象者は町内に生活実態を持ち、かつ、その該当したときから5年以内に他市町村に転出しないこと(同条第3号の対象者は夫婦のいずれか一方がこの条件を満たせば夫婦両方を対象とする。)同条第5号の対象者はその該当したときから5年以内に離職しないこと。

(2) ポイント付与時に町税その他町の徴収金の滞納が無いこと。

(ポイントの付与等)

第5条 ポイントの付与を希望する者は、次に定めるところにより、ポイントの申請を行わなければならない。

(1) ポイント付与条件確認書その他町長が必要と認める書類を、町長に提出するものとする。この場合において、「みさとと。Payカード」を提示するものとする。

(2) 交付の申請は、第3条各号の対象者が行うものとする。ただし、ポイント付与対象者が18歳未満の場合は、原則としてその父又は母が行うものとする。

2 町長は、前項の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、ポイント交付決定通知書により申請者に通知し、ポイントを付与するものとする。

3 交付申請は、事象発生日から1年以内に申請することとする。ただし、特別な事情があり、期限内に交付申請ができなかった者については、この限りでない。

4 ポイントの付与は、第3条第1号第2号第4号及び第5号の対象者へは事象発生年度から起算して5年度までで1年度につき総額の1/5を当該年度始めに付与し、残る同条第3号の対象者へは一括付与する。

5 ポイントの利用等については、「みさとと。Pay」利用規約及び「みさとと。Pay」ポイントの規定によるものとする。

(ポイントの付与中止及び返還)

第6条 町長は、次の各号に該当する場合は、ポイントの付与の中止又は返還を命ずるものとする。

(1) 対象者が、第4条第3項の条件に該当しなくなったとき。

(2) 対象者が、第3条各号の事由について、虚偽の届け出をしたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が中止又は返還が相当と認める事由があったとき。

(登録台帳の調整等)

第7条 町長は、事業に係る帳簿、証拠書類その他必要な事項を記録するための登録台帳を調整しなければならない。

2 前項の登録台帳等は、事業の終了年度の翌年度から5年間保存するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第7条から第10条までの規定は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行にあたり、第3条第1号の適用について、第3条本文中「平成26年4月1日」は、「平成26年3月20日」と読み替える。

(平成27年告示第29号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第1号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行し、第2条以外の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(美郷町定住ポイント事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第4条の規定による改正後の美郷町定住ポイント事業実施要綱様式第1号及び様式第2号の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

2 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前の美郷町定住ポイント事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の美郷町定住ポイント事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日以降にポイント付与対象となった者について適用し、同日前にポイント付与対象となった者については、なお従前の例による。

3 平成31年3月1日から平成31年3月31日までにポイント付与対象となった者で、やむを得ない事情により改正前の美郷町定住ポイント事業実施要綱第5条第1項第3号に定める期限までにポイントカードの交付申請ができなかった者については、当該期限後であっても申請を受け付ける。ただし、この場合における当該制度の適用については、前項の規定にかかわらず、改正後の美郷町定住ポイント事業実施要綱の規定による。

(令和2年告示第30号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の美郷町定住ポイント事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和3年4月1日以降にポイント付与対象となった者について適用し、同日前にポイント付与対象となった者については、なお従前の例による。ただし、これによらないことが適当な場合は、この限りでない。

3 この告示による改正前の美郷町定住ポイント事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)により交換した定住ポイント券について旧要綱第9条により返還が生じる場合は、なお従前の例による。

4 旧要綱第3条各号に該当する者で、この告示の施行日前までにポイントの付与を受けていない者のポイント付与については、新要綱によるものとする。

(令和4年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の美郷町定住ポイント事業実施要綱第3条第3項及び同条第5項の規定は、令和4年4月1日以降にポイント付与対象となった者について適用し、同日前にポイント付与対象となった者については、なお従前の例による。ただし、これによらないことが適当な場合は、この限りでない。

別表第1(第4条関係)

区分

ポイントの付与事由

付与するポイント

転入ポイント

第3条第1号の者 1人につき

100,000

就職ポイント(町内)

第3条第2号ア又はに該当し、町内で就職した者 1人につき

200,000

就職ポイント(町外)

第3条第2号ア又はに該当し、町外で就職した者 1人につき

100,000

結婚ポイント

第3条第3号の者 1人につき

50,000

誕生ポイント

第3条第4号の者 1人につき

300,000

有資格者ポイント

第3条第5号の者

1,000,000

備考

第3条第2号の「新規卒業等」とは、中学校、高等学校、専門学校、短期大学、大学等の新規卒業者又は休退学者をいう。

美郷町定住ポイント事業実施要綱

平成26年3月26日 告示第16号

(令和4年7月8日施行)