○美郷町マスコットキャラクター「みさ坊」派遣規程
平成26年4月7日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この規程は、美郷町マスコットキャラクター「みさ坊」の派遣(以下「派遣」という。)に関して必要な事項を定める。
(派遣の基準)
第2条 派遣は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 町が実施し又は参加するイベント、キャンペーン、事業等のPR活動
(2) 不特定多数の住民や来訪者の参加とPR効果を見込むことができる事業等で公共性の高いもの
(3) その他定住推進課長が特に必要と認める事業等
(派遣の申請)
第3条 派遣を申請する者(次条において「申請者」という。)は、派遣を希望する14日前までに派遣申請書を定住推進課長に提出しなければならない。
(派遣の可否)
第4条 定住推進課長は、前条の申請を受理したときは、内容を審査し、派遣の可否を申請者に通知する。
2 定住推進課長は、必要があると認める場合には、派遣内容に条件を付することができる。
(派遣時間)
第5条 派遣時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、定住推進課長が特に認める場合は、派遣時間等を変更することができる。
(派遣の人数)
第6条 派遣の人数は、原則としてみさ坊及び介助する人員で3人とし、派遣内容を勘案し町が決定する。
(派遣に係る費用)
第7条 派遣に係る費用は、無料とする。
(派遣の中止)
第8条 定住推進課長は、派遣を決定している場合であっても、悪天候等のためみさ坊の汚損又は破損が予見されるときは、派遣を中止することができる。
(派遣の遵守事項)
第9条 派遣受入者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車場及び床養生された控室を用意すること。
(2) 決定した派遣内容に対する派遣のみとし、定住推進課長の指示する条件に従うこと。
(3) みさ坊を汚損又は破損しないように努めること。
(派遣の決定の取消し)
第10条 定住推進課長は、派遣がこの規程に違反していると認めたときは、派遣の決定を取り消し、理由を付して派遣受入者に通知するものとする。
2 定住推進課長は、派遣の決定を取り消したことにより派遣受入者に損害が生じても、その責任を一切負わないものとする。
(損害賠償)
第11条 派遣受入者の故意又は過失により、みさ坊を滅失、破損、焼失その他損害を与えたときは、派遣受入者の責任と負担により、原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、定住推進課長が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月7日から施行する。