○美郷町三江線駅舎活性化事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第33号
(目的)
第1条 JR三江線(以下「三江線」という。)の利用を促進し、駅周辺の活性化を図るため、町内の自治会、婦人会、学校、企業、ボランティア団体その他のグループ団体(以下「団体等」)が実施する三江線の駅舎、駅敷地内駐車場等で行うイベント、美化活動等の事業に対し、補助金を交付することとし美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定める。
(1) 三江線とは、石見都賀駅から竹駅の区間を指す。
(2) 団体等とは、町内既存団体又は町民5人以上で構成するグループを指す。
(補助対象事業)
第3条 対象となる事業は、団体等が行う事業等のうち町長が三江線の利用促進、PR、駅舎周辺の活性化等につながると認めた事業とする。
2 次の各号のいずれかに該当するものは、補助の対象としない。
(1) 政治的活動を目的とする事業
(2) 宗教的活動を目的とする事業
(3) 営利を目的とする事業
(4) その他町長が適当でないと認める事業
(補助金額等)
第4条 補助対象事業は1駅当たり1事業とし、補助対象経費、補助金額及び補助限度額は、別表に掲げるとおりとし、補助金の総額については、予算の範囲内とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第10条 補助金の交付の請求をしようとするときは、三江線駅舎活性化事業交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 補助の対象となる経費・補助金額・補助限度額
補助対象経費 | 補助金額 | 補助限度額 |
駅舎活性化に係るイベント、美化活動等に要する経費(「活性化費」という。) | 1駅(舎)当たりの活性化費の10分の10の額 | 1駅(舎)当たり5万円を限度とする。 |
2 補助対象外経費
(1) 団体等の事務備品(机、イス、パソコン等)の購入費
(2) 団体等の事務所の維持運営費(事務室賃借料、光熱水費等)
(3) 飲食代、接待費用、贈答品の購入費
(4) 上記のほか、社会通念上、補助することが適当と認められない経費