○美郷町三江線駅舎活性化事業補助金交付要綱

平成26年4月1日

告示第33号

(目的)

第1条 JR三江線(以下「三江線」という。)の利用を促進し、駅周辺の活性化を図るため、町内の自治会、婦人会、学校、企業、ボランティア団体その他のグループ団体(以下「団体等」)が実施する三江線の駅舎、駅敷地内駐車場等で行うイベント、美化活動等の事業に対し、補助金を交付することとし美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 三江線とは、石見都賀駅から竹駅の区間を指す。

(2) 団体等とは、町内既存団体又は町民5人以上で構成するグループを指す。

(補助対象事業)

第3条 対象となる事業は、団体等が行う事業等のうち町長が三江線の利用促進、PR、駅舎周辺の活性化等につながると認めた事業とする。

2 次の各号のいずれかに該当するものは、補助の対象としない。

(1) 政治的活動を目的とする事業

(2) 宗教的活動を目的とする事業

(3) 営利を目的とする事業

(4) その他町長が適当でないと認める事業

(補助金額等)

第4条 補助対象事業は1駅当たり1事業とし、補助対象経費、補助金額及び補助限度額は、別表に掲げるとおりとし、補助金の総額については、予算の範囲内とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、補助の可否を決定し、交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(変更承認申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者(次条において「補助事業者」という。)は、第5条の規定により提出した書類の内容に変更をしようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更(中止)(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし、町長が別に定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の規定による承認をする場合について準用する。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、速やかに内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、三江線駅舎活性化事業補助金確定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 補助金の交付の請求をしようとするときは、三江線駅舎活性化事業交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 補助の対象となる経費・補助金額・補助限度額

補助対象経費

補助金額

補助限度額

駅舎活性化に係るイベント、美化活動等に要する経費(「活性化費」という。)

1駅(舎)当たりの活性化費の10分の10の額

1駅(舎)当たり5万円を限度とする。

2 補助対象外経費

(1) 団体等の事務備品(机、イス、パソコン等)の購入費

(2) 団体等の事務所の維持運営費(事務室賃借料、光熱水費等)

(3) 飲食代、接待費用、贈答品の購入費

(4) 上記のほか、社会通念上、補助することが適当と認められない経費

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美郷町三江線駅舎活性化事業補助金交付要綱

平成26年4月1日 告示第33号

(平成26年4月1日施行)