○美郷町職員の児童手当の支給に関する規則
平成26年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により町長が行う児童手当の受給資格等の認定(以下「認定」という。)及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるもののほか、この規則に定めるところによる。
(認定者等)
第2条 認定者は町長とし、認定に関する事務及び児童手当の支給に関する事務の取扱機関は、当該職員の給与の支給に関する事務の取扱機関とする。
(支払日)
第3条 法第8条第4項の規定による児童手当の支払は、美郷町職員の給与に関する条例(平成16年美郷町条例第53号)第7条第1項の給料の支給日に行うものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。