○美郷町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱

平成25年12月17日

告示第63号

(目的)

第1条 保育士の処遇改善に要する費用を補助することにより、保育士の確保を進めるため、美郷町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象事業は、島根県の定める保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金(安心こども基金)交付要綱(平成25年4月8日付け24青第1686号島根県健康福祉部長通知。次条において県要綱という。)第3条に規定する事業(以下「補助事業」という。)とし、交付対象者は、町内に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けた保育所の設置者(以下「事業実施者」という。)とする。

(交付額の算出方法)

第3条 補助金の交付額は、県要綱第4条に基づき算出した額とする。

(交付申請等)

第4条 事業実施者が、補助金の交付を受けようとするときには、交付申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 保育所職員処遇改善計画書

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、補助金の交付を決定した場合には、交付決定通知書により事業実施者に対し通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 町長は、補助金を決定するにあたり、事業実施者に対し、次の条件を付すものとする。

(1) 補助事業を中止し、又は廃止(一部の中止、又は廃止を含む。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(3) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(変更申請)

第7条 事業実施者は、この補助金の交付決定後に、事業内容の変更等が生じる場合には、町長の承認を受けなければならない。

(補助金の請求)

第8条 町長は、この補助金の交付決定後に、交付決定した額の10分の8以内の額(交付決定が10月以降の場合は、交付決定した額の全額)を概算払いとするものとする。

2 事業実施者は、補助金の交付の請求をしようとするとき又は概算払いを請求しようとするときは、交付請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 事業実施者は、事業が完了したときは、事業の完了した日から起算して20日を経過する日又は事業の完了した日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について町に返還することを命ずる。

2 町長は、事業実施者が第6条に規定する条件に違反したときは、交付決定を取り消し、又は既に交付された補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、書類の様式等の必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日以降の事業から適用する。

美郷町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱

平成25年12月17日 告示第63号

(平成25年12月17日施行)