○美郷町一般不妊治療費等助成要綱

平成25年7月31日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、子どもを欲しながら不妊症のために子どもを持つことが困難な夫婦に対して、一般不妊治療等に要する費用を助成することにより、その経済的負担を軽減し、不妊治療の機会の拡大を図ることを目的とする。

2 助成については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般不妊治療等 社会保険各法の規定による不妊治療(診断のための検査等治療の一環として実施される検査を含む。)及び人工授精をいう。

(2) 自己負担金 一般不妊治療について社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、被保険者、組合員及び被扶養者が負担することとなる費用の額(当該医療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合はその額を控除するものとし、かつ、社会保険各法の規定による入院時食事療養に係る療養を受ける者については、当該入院時食事療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除く。)をいう。

(3) 社会保険各法 次に掲げる法律及びこれに基づく命令をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(助成の対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。

(1) 町内に住所を有する夫婦(婚姻の届出をしている者に限る。いずれか一方が町内に住所を有する場合を含む。)であること。

(2) 夫又は妻が前条第3号の社会保険各法の被保険者、組合員又は被扶養者であること。

(助成の額)

第4条 助成の額は、産婦人科又は泌尿器科を標榜する医療機関における自己負担金又は人工授精に要した費用の額(文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除く。)とし、一夫婦に対する助成期間及び限度額は、次に掲げるとおりとする。ただし、美郷町内に住所を有する期間内に治療を受けたものに限る。

(1) 助成期間 一般不妊治療等を開始した月から起算して36月までの間

(2) 限度額 30万円

(助成の申請)

第5条 助成の申請者は、助成申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、原則として1年度分をまとめて町長に申請しなければならない。

(1) 一般不妊治療等証明書

(2) 医療機関の発行した一般不妊治療費等に係る領収書及び明細書

(3) 戸籍抄本その他の婚姻関係を証明できる書類(夫及び妻が同一世帯に属さない場合に限る。)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、助成決定を受けた者が年度を越えて引き続き同一の医療機関において一般不妊治療等を受ける場合であって、町長が、改めて提出の必要がないと認めるときは、同項第1号及び第3号の添付書類の添付を省略させることができる。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を速やかに審査し、助成の可否を決定して、助成決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第7条 町長は、前条の規定により助成を決定したときは、当該決定に係る申請者の指定する金融機関の口座へ振り込む方法により助成金を支払う。

(費用の返還)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成決定を受け、又は助成を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は助成金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、平成25年4月1日以降に受けた一般不妊治療等に係る費用の助成について適用する。

3 第4条第2項第1号の規定にかかわらず、この告示の施行の際現に一般不妊治療等を受けている場合については、同号中「開始した日」とあるのは、「この告示の適用の日以後最初に受診した日」とする。

(平成26年告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の美郷町一般不妊治療費等助成要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の美郷町一般不妊治療費等助成要綱により助成の決定を受け、かつ、この告示の施行の日において継続して助成を受けている者については、改正後の美郷町一般不妊治療費等助成要綱の規定を適用する。

(令和4年告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定にかかわらず、この告示の施行の際現に一般不妊治療等を受けている場合については、同条第1号中「一般不妊治療等を開始した月」とあるのは、「令和4年4月1日以後、一般不妊治療等を受けるため医療機関を最初に受診した月」とする。

美郷町一般不妊治療費等助成要綱

平成25年7月31日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)