○美郷町食育推進計画策定委員会設置要綱
平成25年4月10日
告示第27号
(設置)
第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の食育推進計画を策定するにあたり、総合的、効果的な計画を策定するため、保育所、学校、地域等の関係者で構成する策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、美郷町における食育推進計画の策定に関する事項を検討し、協議する。
(組織)
第3条 委員会は17人以内をもって組織し、委員は町長が委嘱する。
2 委員の任期は、委嘱の日から食育推進計画の策定終了までとする。ただし、任期中に欠員が生じた場合は、後任者を補充することができるものとし、その者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が召集し、会長が議長となる。
(補助組織)
第6条 町長は、計画策定の補助組織として食育連絡会及び食育ワーキングスタッフ会を設置することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第21号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。