○美郷町食育推進計画策定委員会設置要綱

平成25年4月10日

告示第27号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の食育推進計画を策定するにあたり、総合的、効果的な計画を策定するため、保育所、学校、地域等の関係者で構成する策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、美郷町における食育推進計画の策定に関する事項を検討し、協議する。

(組織)

第3条 委員会は17人以内をもって組織し、委員は町長が委嘱する。

2 委員の任期は、委嘱の日から食育推進計画の策定終了までとする。ただし、任期中に欠員が生じた場合は、後任者を補充することができるものとし、その者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が召集し、会長が議長となる。

(補助組織)

第6条 町長は、計画策定の補助組織として食育連絡会及び食育ワーキングスタッフ会を設置することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議の特例)

2 この告示の施行日以後最初に開く委員会の会議又は新たに食育推進計画を策定するため開く委員会の会議は、第5条の規定にかかわらず町長が召集する。

(平成26年告示第21号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

美郷町食育推進計画策定委員会設置要綱

平成25年4月10日 告示第27号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年4月10日 告示第27号
平成26年4月1日 告示第21号