○美郷町国民健康保険居所不明者に係る被保険者の資格喪失の確認に関する取扱要領
平成25年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、居所が不明である国民健康保険の被保険者(以下「居所不明被保険者」という。)の資格喪失の確認の取扱いに関して、法令その他別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会)
第2条 居所不明被保険者の資格喪失の確認に当たっては、審査委員会を設置し、これにあたるものとする。
2 審査委員会の庶務は、住民課において行う。
(調査対象者)
第3条 居所不明被保険者の調査対象者は、次の各号のいずれかに該当した場合に抽出する。
(1) 国民健康保険税の納付通知書、督促状等の返送者
(2) 訪問時の常時不在者
(3) 被保険者証の未更新者
(4) その他調査が必要と認められる者
(調査の内容)
第4条 前条により抽出した者については、台帳、公簿及び現地を調査するものとする。
(資格喪失年月日)
第5条 第4条の調査により、居所不明を確認した場合の資格喪失日は、次のとおりとする。
(1) 転出の事実が確認できる者
ア 引越しの証言等により、転出日が確認できるときは、その日
イ 転出の日が確認できないときは、電気・水道の使用状況等により転出日が推定される日
(2) 居住していない事実確認のできる者
ア 居住していない事実の確認ができる資料等から居住していない事実が客観的に判断又は推定できるときは、その日
イ 居住していない事実の日が特定できないときは、現地調査の日、資料で確認できた日又は再調査日のうち、適当と認められる日
(台帳等への記載及び整理)
第6条 職権により資格喪失の処理をしたときは、被保険者台帳等に資格喪失年月日及び職権の旨を記載するものとする。
2 職権により資格喪失の処理をしたときは、関係書類を整理し、5年間保存する。
(本人への通知)
第7条 職権により資格の喪失確認をした者の居所、転居先等が確認できたときは、本人に対し国民健康保険に関する手続等を行うよう指導するものとする。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。