○美郷町宿泊研修事業補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内において合宿、体験教育旅行又は研修等(以下「宿泊研修等」という。)を行う町外の団体に対して、その宿泊に要する費用の一部を補助することにより、交流人口の拡大を図り、もって観光産業の振興に資することを目的とし、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 合宿 共同で宿泊施設に宿泊し、スポーツ活動又は文化活動の大会、練習又は研修を行うことをいう。
(2) 体験教育旅行 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校をいう。)が企画する体験教育プログラムに基づく宿泊を伴う旅行をいう。
(3) 研修等 次のいずれかに該当し、宿泊を伴うものをいう。
ア 町内の企業、団体、行政等の視察
イ 町内で実施される研修・講演会の受講
ウ 都市・子ども・国際交流の活動で、町長が認めるもの
(4) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)の規定による旅館業を行うための施設その他宿泊料金の支払いを要する施設及び農山漁村民泊施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる団体は、町外の8人以上の団体とする。
(補助対象の宿泊)
第4条 補助の対象となる宿泊研修等は、次の各号のいずれにも該当する宿泊とする。
(2) 町内の宿泊施設の利用であること。
(3) 1回の宿泊研修等における延べ宿泊数(参加人数に宿泊日数を乗じて得た数をいう。)が8泊以上で、かつ、宿泊初日の宿泊者が8人以上であること。
(1) 当該事業に対し、他の同種の補助金等の交付を受けている宿泊研修等
(2) 政治的活動を目的とする宿泊研修等
(3) 宗教的活動を目的とする宿泊研修等
(4) 営利を目的とする宿泊研修等
(5) その他町長が適当でないと認める宿泊研修等
(補助対象経費等)
第5条 補助対象経費、補助金額及び補助限度額は、別表に掲げるとおりとし、補助金の総額については、予算の範囲内とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、原則として事業の実施前10日までに町長に提出しなければならない。
(1) 宿泊研修等計画書
(2) 収支予算書
(3) 参加者名簿
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 変更宿泊研修等計画書
(2) 変更収支予算書
(3) 参加者名簿
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 宿泊研修等実績書
(2) 収支決算書
(3) 参加者名簿
(4) 宿泊証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付請求)
第11条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、宿泊研修事業補助金交付請求書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助金額 | 補助限度額 |
宿泊研修等に係る宿泊に要する経費(この表において「宿泊費」という。) | 1人1泊当たり宿泊費の2分の1の額 | 1人1泊当たり2,000円、1団体の1宿泊費当たり16万円を限度とする。 |