○美郷町難聴児補聴器給付事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して補聴器を給付することにより、言語の習得及び教育等における健全な発達を促進し、もって難聴児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかの要件を満たす18歳未満の児童とする。
(1) 町内に住所を有する18歳未満の者
(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の知事が定める医師が、補聴器の装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満の者についても対象とする。
(3) 前号に規定する医師が、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると判断した者
2 前項の規定にかかわらず、対象者と同一の世帯に属する世帯員のうち、いずれかの者の市町村民税所得割の額が46万円以上である場合は、補聴器の給付を受けることができない。
(補聴器の種目等)
第3条 給付の対象となる補聴器の種目、基準額及び耐用年数は、別表のとおりとする。
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育、生活上真に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとし、その場合の補聴器の給付に要する費用は、左右それぞれの耳についての購入費等とする。ただし、それぞれ基準額を上限とする。
3 既に給付を受けている補聴器と同種目の補聴器の再給付は、原則として別表に定める耐用年数経過後、補聴器が使用に耐えない場合に行うことができる。
4 基準額に含まれるものは、補聴器本体、電池、イヤモールドの合算額とする。ただし、修理、電池交換のみの場合は対象としないものとする。
(給付の申請)
第4条 補聴器の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(2) 意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者(以下「業者」という。)が作成した見積書
(給付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要性、所得状況等を調査の上、給付の決定を行うものとする。
(補聴器の給付)
第6条 町長は、補聴器の給付を行う場合には、町が指定した業者に委託して行うものとする。
2 給付決定者は、補聴器の給付を受けるときは、業者に給付券を提出しなければならない。
(公費負担額)
第7条 公費負担額は、補聴器の給付に要する費用(当該費用が別表に定める基準額を超える場合は、当該基準額)に3分の2を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(自己負担額)
第8条 給付決定者は、補聴器の給付を受けたときは、補聴器の給付に要する費用から公費負担額を減じて得た額を、自己負担額として業者に支払わなければならない。
(費用の請求)
第9条 業者は、給付決定者に補聴器を給付したときは、公費負担額を記載した請求書に給付券を添えて町長に請求を行うものとする。
(補聴器の管理)
第10条 補聴器の給付を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
2 町長は、補聴器の給付を受けた者が前項の規定に違反した場合には、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第11条 町長は、補聴器の給付の状況を明確にするため、難聴児補聴器給付台帳を整備するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第23号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条及び第7条関係)
補聴器の種類 | 1台当たりの基準額 | 耐用年数 |
ポケット型 | 55,800円 | 5年 |
耳かけ型 | 67,300円 | |
耳あな型(レディメイド) | 87,000円 | |
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | |
骨導式ポケット型 | 70,100円 | |
骨導式眼鏡型 | 120,000円 | |
イヤーモールド交換 | 9,000円 | 1年 |