○美郷町健康づくり推進協議会設置要綱
平成25年3月15日
告示第10号
(目的)
第1条 美郷町健康づくり計画(健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に基づき策定する市町村健康増進計画をいう。)に基づき、すべての町民が生涯を通じて健康づくりを総合的に推進するため、美郷町健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 推進協議会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 美郷町健康づくり計画の推進に関すること。
(2) 各地域の健康づくり活動の支援に関すること。
(3) 健康づくりのための環境整備の推進に関すること。
(4) その他町民主体の健康づくり活動のために必要な事業に関すること。
(組織)
第3条 推進協議会は、健康づくり関係団体、関係行政機関、保健医療について専門的知識を有する者及びその他必要と認める者のうちから選出した委員をもって組織し、委員は町長が委嘱する。
(役員と任務)
第4条 推進協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 役員は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、推進協議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期の途中において委員の交代があった場合の後任委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(会議)
第6条 推進協議会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会長が必要と認めるときは、推進協議会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(連絡会)
第7条 協議会は、次の連絡会をおくことができる。
(1) 保健医療連絡会
(2) 歯科保健連絡会
(3) 産業保健連絡会
(4) 母子保健連絡会
(5) 健康づくり地域連絡会
(事務局)
第8条 推進協議会の事務局は、健康福祉課に置く。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第21号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。