○美郷町養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則
平成25年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定に基づく費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 美郷町長は、母子保健法第20条の規定による未熟児に対する養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)を行ったときは、当該未熟児の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち当該未熟児と生計を一にしている者及び生計を一にしていないが現に当該未熟児に対して扶養義務を履行している者をいう。以下同じ。)から当該養育医療の給付に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、これらの規定による徴収額が養育医療の給付に要した費用の額を超える場合は、当該要した費用をもって徴収額とする。
(世帯調書の提出)
第4条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者は、当該未熟児の属する世帯について世帯調書(様式第1号)を作成し、町長に提出しなければならない。養育医療の給付の継続中に世帯調書に記入した世帯構成員、所得税額等に変更を生じた場合も、また同様とする。
(徴収額の決定)
第5条 町長は、費用の徴収額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第2号)により扶養義務者に速やかに通知するものとする。
(徴収額の減免)
第6条 町長は、災害その他やむを得ない理由により第3条の規定による徴収額を負担させることが困難であると認めるときは、徴収額の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行し、同日以後における養育医療の給付に係る費用の徴収について適用する。
附則(平成28年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、第1条以外の規定は、平成28年1月1日から適用する。
(美郷町養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の美郷町養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
養育医療の給付に係る徴収金額
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | 市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | 所得税非課税世帯であって、市町村民税の均等割、所得割による区分 | 市町村民税の均等割のみ課税世帯 | C1階層 | 5,400 | 540 |
市町村民税所得割課税世帯 | C2階層 | 7,900 | 790 | ||
D階層 | 所得税課税世帯の所得税額による区分 | 所得税の年額15,000円以下 | D1階層 | 10,800 | 1,080 |
15,001円から40,000円まで | D2階層 | 16,200 | 1,620 | ||
40,001円から70,000円まで | D3階層 | 22,400 | 2,240 | ||
70,001円から183,000円まで | D4階層 | 34,800 | 3,480 | ||
183,001円から403,000円まで | D5階層 | 49,400 | 4,940 | ||
403,001円から703、000円まで | D6階層 | 65,000 | 6,500 | ||
703,001円から1,078,000円まで | D7階層 | 82,400 | 8,240 | ||
1,078、001円から1,632,000円まで | D8階層 | 102,000 | 10,200 | ||
1,632,001円から2,303,000円まで | D9階層 | 123,400 | 12,340 | ||
2,303,001円から3,117,000円まで | D10階層 | 147,000 | 14,700 | ||
3,117,001円から4,173,000円まで | D11階層 | 172,500 | 17,250 | ||
4,173,001円から5,334,000円まで | D12階層 | 199,900 | 19,990 | ||
5,334,001円から6,674,000円まで | D13階層 | 229,400 | 22,940 | ||
6,674,001円以上 | D14階層 | 全額 | 次の徴収月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表における「所得税の年額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第84条の規定を適用するものとし、次に掲げる規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 この表における「生活保護法の規定による被保護世帯」とは、未熟児の扶養義務者の1人以上が、生活保護法の規定による保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)をいう。
4 この表における「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付受給世帯」とは、未熟児の扶養義務者の1人以上が、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている世帯をいう。
5 この表における「市町村民税非課税世帯」とは、扶養義務者の全員が生活保護法の規定による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付(以下「生活保護法の規定による保護等」という。)を受けておらず、かつ、当該年度の市町村民税が課せられていない世帯をいう。
6 この表における「市町村民税の均等割のみ課税世帯」とは、扶養義務者の全員が、生活保護法の規定による保護等を受けておらず、かつ、扶養義務者について次に掲げる要件が満たされている世帯をいう。
(1) 扶養義務者の全員が、所得税及び所得割額による市町村民税を課せられていないこと。
(2) 扶養義務者の1人以上に市町村民税が均等割額によって課せられていること。
7 この表における「市町村民税所得割課税世帯」とは、扶養義務者の全員が、生活保護法の規定による保護等を受けておらず、かつ、扶養義務者について次に掲げる要件が満たされている世帯をいう。
(1) 扶養義務者の全員が、所得税を課せられていないこと。
(2) 扶養義務者の1人以上に所得割額による市町村民税が課せられていること。
8 この表における「所得税課税世帯」とは、扶養義務者の全員が生活保護法の規定による保護等を受けておらず、かつ、その1人以上に所得税が課せられている世帯をいう。
なお、所得税を課せられている扶養義務者が、未熟児の属する世帯内に2人以上いるときは、それぞれの扶養義務者の所得税額を合算した額をもって、その世帯の所得税額とする。
9 この表における「全額」とは、未熟児に対する養育医療の給付に要した費用につき美郷町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による負担額を差し引いた残りの額をいう。