○美郷町水道布設工事等に関する基準を定める条例
平成25年3月25日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、簡易水道事業に係る技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事及び当該監督業務を行う者に必要な資格並びに水道技術管理者に必要な資格について定めるものとする。
(技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事)
第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。
(技術上の監督業務を行う者の資格)
第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した者(以下「第1号卒業者」という。)であって、当該卒業をした後、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した者(以下「第2号卒業者」という。)であって、当該卒業した後、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、当該卒業した後、3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上下水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条の規定により、布設工事監督者たる資格を有する者
(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 外国の学校において、理系学科目又は文系学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した者であって、当該修得した後、それぞれ当該各号の卒業者(学校教育法による専門職大学の前期課程の修了者を含む。)ごとに規定する最低年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の美郷町水道布設工事等に関する基準を定める条例第3条第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。