○美郷町防災行政無線局の設置及び管理等に関する条例

平成25年3月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、美郷町防災行政無線局(以下「防災行政無線局」という。)の設置及び管理等に関し、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 防災行政無線局の設置は、防災、災害緊急時の情報及び行政事務等に関する情報を迅速かつ的確に伝えることで、安全で安心なまちづくりを推進し、もって住民の福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 同報系 同報通信方式により、親局からの情報を屋外拡声子局及び戸別受信機を通じて一斉に伝達する通信系統をいう。

(3) 移動系 単信方式及び複信方式により基地局と陸上移動局及び陸上移動局相互間で通話を行う通信系統をいう。

(4) 親局 同報系の通信の運用を総合的に管理、統制するために設置する無線局をいう。

(5) 中継局 電波を町全域に有効に送るための中継設備をいう。

(6) 屋外拡声子局 同報系の無線送受信設備で、親局からの電波を受けて、拡声装置により情報を伝達するため屋外に設置するものをいう。

(7) 戸別受信機 同報系の無線受信装置で、屋内に設置するものをいう。

(8) 統制局 移動系の無線局を統括し、通信の運用を統制する無線局をいう。

(9) 基地局 陸上移動局との通信を行うために開設する、移動しない無線局をいう。

(10) 陸上移動局 車載型、携帯型又は半固定型で、主に陸上を移動して通信を行う無線局をいう。

(構成)

第4条 防災行政無線局は、同報系無線及び移動系無線の2系統により構成する。

(種類及び設置場所)

第5条 防災行政無線局の種類及び設置場所は、別表のとおりとする。

(業務区域)

第6条 防災行政無線局の業務を行う区域は、町全域とする。

(管理)

第7条 防災行政無線局は、町が管理する。ただし、戸別受信機の管理については、別に規則で定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

種類

設置場所

1

同報系

親局

久保22番地3 防災センター内

2

同報系

中継局

滝原313番地15 滝原山無線中継所内

3

同報系

中継局

地頭所563番地2 地頭所中継所内

4

同報系

中継局

上野1033番地5 田之原中継所内

5

同報系

屋外拡声子局

乙原753番地4

6

同報系

屋外拡声子局

潮村272番地9

7

同報系

中継局

石原276番地5 千原コミュニティセンター 敷地内

8

同報系

屋外拡声子局

別府50番地2 別府公民館 敷地内

9

同報系

屋外拡声子局

京覧原248番地6

10

同報系

屋外拡声子局

港963番地2

11

同報系

屋外拡声子局

乙原59番地4 乙原集会所 敷地内

12

同報系

屋外拡声子局

簗瀬178番地 旧吾郷小学校 敷地内

13

同報系

屋外拡声子局

粕渕117番地1 邑智中学校 敷地内

14

同報系

屋外拡声子局

浜原122番地 旧浜原小学校 敷地内

15

同報系

屋外拡声子局

九日市305番地

16

同報系

屋外拡声子局

都賀行90番地16 都賀行隣保館 敷地内

17

同報系

屋外拡声子局

都賀行582番地25 高梨集会所 敷地内

18

同報系

屋外拡声子局

長藤352番地5 響谷集会所 敷地内

19

同報系

屋外拡声子局

宮内700番地2 宮内ポンプ倉庫 敷地内

20

同報系

屋外拡声子局

村之郷533番地3

21

同報系

屋外拡声子局

比敷88番地3

22

同報系

屋外拡声子局

都賀西281番地1 基幹集落センター 敷地内

23

同報系

屋外拡声子局

上野78番地3 町民体育館 敷地内

24

同報系

屋外拡声子局

都賀本郷163番地 大和事務所 敷地内

25

移動系

統制局

粕渕168番地 町庁舎 敷地内

26

移動系

基地局

上野1033番地5 田之原中継所内

26

移動系

陸上移動局

車載型

27

移動系

陸上移動局

携帯型

美郷町防災行政無線局の設置及び管理等に関する条例

平成25年3月25日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節
沿革情報
平成25年3月25日 条例第4号