○美郷町各種基金の繰替運用に関する規程

平成24年11月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は美郷町の各種基金条例の定めるところにより、その基金の属する現金を歳計現金に繰り替えて運用(以下「繰替運用」という。)するため、繰戻しの方法、期間、利率等の基本的な取扱いを定めるものとする。

(繰替運用の限度額)

第2条 基金の繰替運用の限度額は、各基金積立額の範囲内とし、運用額に100万円未満の端数は、つけないものとする。

(繰替運用の期間)

第3条 基金の繰替運用期間は、当該年度内(繰替運用する日の属する年度の3月31日まで)とする。ただし、基金の処分その他必要が生じたときは、何時でも繰戻しするものとする。

(繰替運用利率及び利子の繰入)

第4条 基金を繰替運用する場合の利率は、繰替運用前月第1週における指定金融機関の1年もの自由金利型定期貯金の利率とし、繰替運用金の繰戻しの際に各基金運用利子へ繰入れしなければならない。

この訓令は、平成24年11月1日から施行する。

美郷町各種基金の繰替運用に関する規程

平成24年11月1日 訓令第6号

(平成24年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成24年11月1日 訓令第6号