○美郷町防災士育成事業補助金交付要綱

平成24年12月25日

告示第83号

(趣旨)

第1条 地域における防災力の向上の担い手となる人材を養成し、確保することで、災害に強いまちづくりを推進するため、防災士の資格取得に要する費用に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第14号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防災士 特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。

(2) 防災リーダー 地域、団体、職場等(次条において「地域等」という。)の意識啓発、訓練指導、技能普及等防災力向上に向け活動する者をいう。

(3) 防災士研修センター等 日本防災士機構が認定した研修機関であって、日本防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座(以下「講座」という。)を行う機関をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 地域等において防災リーダーとしての活躍が見込まれる者

(3) 消防署、日本赤十字社等の公的機関が主催する救急救命講習を受け、修了証を取得した者又は取得見込みである者。

(補助対象経費及び補助額)

第4条 補助金の対象経費は、次表に掲げる防災士の資格取得に要する経費とし、当該経費の全額を補助するものとする。

番号

経費の区分

経費の内容

1

講座の受講料

防災士研修センター等が実施する講座の受講料

2

防災士資格取得試験受験料

日本防災士機構が実施する試験受験料

3

防災士認証登録料

日本防災士機構の認証登録料

4

旅費

美郷町職員等の旅費に関する条例(平成16年美郷町条例55号)の規定により算出される額

(補助金の交付制限)

第5条 補助金の交付は、1人につき1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、原則として当該講座の受講の日の40日前までに補助金交付申請書(様式第1号)に講座の受講申込みを証する書類を添えて町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、審査を行った上で補助金額を決定し、交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第8条 規則第5条第3項に規定する補助金の交付決定に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助金の交付申請を行った年度内に日本防災士機構による防災士の認証登録を受けること。

(2) 防災リーダーとして、町に登録すること。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、防災士の認証登録を完了したときは、速やかに実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 防災士認証状の写し

(2) 補助対象経費の支払いを証明する書類

(3) 振込先口座の分かる書類

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、書類審査を行った上で補助金額を確定し、交付金額確定通知書(様式第4号)により通知のうえ補助金を交付するものとする。

(補助制度の見直し)

第11条 町長は、この告示の施行の年度から3年を超えない期間ごとに、法令、社会経済情勢等を比較考慮して妥当性を検討し、必要に応じて速やかに、見直し等の措置を講ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日以降の資格取得について適用する。

様式 略

美郷町防災士育成事業補助金交付要綱

平成24年12月25日 告示第83号

(平成24年12月25日施行)