○美郷町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成24年12月25日

告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「住民票の写し等」とは次に掲げるものをいう。

(1) 住基法に基づく住民票の写し、住民票に記載された事項に関する証明書、消除された住民票の写し、戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法に基づく戸籍の謄(抄)本、戸籍に記載された事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄(抄)本、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記載されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この告示において、「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により、住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。以下同じ。)(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、登録の申込みの日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定に基づき本町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記録されている者を含む。)

(2) 戸籍法の規定に基づき本町が編製等した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載又は記録されている者

2 前項の規定に関わらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象者としない。

(登録の申請等)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、本人通知制度登録申請書(様式第1号)により、町長に登録を申請しなければならない。

2 申請者は、本人による申請であることを証するため、個人番号カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他の本人であることを証明するため町長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 申請者が本町に住所がない場合は、住民票の写しその他住所を証明する書類を提示し、又は提出しなければならない。

4 第1項に規定する登録の申請を代理人により行おうとするときは、前2項に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本、その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本町に備え付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

5 申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申込みをすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により、直接申込みをすることができない場合

(2) 他の市町村に居住している場合

(登録)

第5条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、本人通知制度登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 町長は、前条の規定により登録者名簿に登録したときは、登録をした者(以下「登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

3 登録者の登録機関は、登録者名簿に登録された日から起算して3年間とする。

4 登録期間が満了する登録者で、引き続き登録を希望する者は当該期間が満了する日以前1月の間に登録更新の手続きをしなければならない。

5 前条第2項から第5項までの規定は、前項の手続きについて準用する。

6 登録の更新をしたときの新たな登録期間は、従前の登録期間満了日の翌日から起算して3年間とする。

(登録の変更)

第6条 登録者は、登録期間中に氏名、住所その他登録をした内容に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、本人通知制度(変更・廃止)届出書(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第5項までの規定は、前項の届出について準用する。

(本人通知)

第7条 町長は、登録者名簿に登録した日以降に第三者からの請求又は申出により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、美郷町住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により、当該登録者にその旨を通知するものとする。ただし、次の各号に該当するときはこの限りではない。

(1) 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第15条の2に掲げる業務に係る申出により交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。

(3) その他町長が特別な事由があると認めたとき。

2 前項に規定する住民票の写し等交付通知書には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 住民票の写し等の交付年月日

(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数

(3) 交付した住民票の写し等の交付請求者の区分

(登録の廃止)

第8条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録を廃止するものとする。

(1) 第5条第3項の規定による登録期間が満了したとき。

(2) 第6条の規定による廃止の届出があったとき。

(3) 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(4) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定により、住民票が職権消除されたとき。

(5) 虚偽による登録その他町長が特に登録を廃止する必要があると認めたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年1月1日から施行する。

(平成28年告示第1号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行し、第2条以外の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(美郷町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の美郷町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱第4条第2項、様式第1号及び様式第3号の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の美郷町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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美郷町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成24年12月25日 告示第82号

(平成28年1月13日施行)