○美郷町人・農地プラン検討会設置要綱
平成24年11月8日
告示第76号
(設置)
第1条 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した人・農地プランについて検討するため、美郷町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人・農地プランの作成に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 検討会の委員は、次に掲げる者で構成する。
(1) 産業振興課長
(2) 農業委員会会長
(3) 島根県西部農林振興センター県央事務所邑智北グループ課長
(4) 島根県農業協同組合 島根おおち地区本部邑智支店営農生活課長
(5) 島根県農業協同組合 島根おおち地区本部大和支店営農生活課長
(6) 女性農業委員
(7) 女性農業士
(8) 島根県西部農林振興センター県央事務所女性農業普及員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 検討会に次の役員を置き、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。
(1) 会長 産業振興課長
(2) 副会長 農業委員会会長
2 会長は、検討会を代表し、会議を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は会長が招集し、会長が必要と認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
2 検討会の庶務は、産業振興課が行う。
(費用弁償)
第7条 費用弁償を支給する委員は、第3条第2号、第6号及び第7号の委員とし、その額は、美郷町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年美郷町条例第49号)中別表第2の規定を準用する。
(その他)
第8条 この告示に定めのない事項は、構成機関等が協議の上、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。